重要なお知らせ
更新日:2023年3月15日
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家畜及び家きん(下記の種類の動物)の飼養者は、飼養する目的を問わず、毎年の飼養状況を都道府県知事に報告することが家畜伝染病予防法で義務づけられています。
報告義務のある動物
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、マイクロミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(かも含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
(1頭あるいは1羽以上飼養していれば報告の義務があります。)
栃木県では毎年2月1日時点の飼養状況を報告していただいていますが、新規に飼養する場合は管轄の家畜保健衛生所にご連絡ください。
定期の報告については、詳しくはこちら(県畜産振興課HP)をご覧ください。
飼養衛生管理基準とは、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準です。
飼養衛生管理基準については、詳しくはこちら(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
豚(ミニブタ、マイクロブタを含む)やいのししは豚熱のまん延防止のため、豚熱ワクチンを接種する必要があります。詳しくは下記のページを参考にしてください。
お問い合わせ
県央家畜保健衛生所 防疫第一課
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279