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ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 農政部 > その他の情報 > 診療施設開設者・管理者の皆様へ
更新日:2010年11月30日
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診療施設を開設する場合、届出事項に変更がある場合及び診療施設を休・廃止する場合には家畜保健衛生所への届出が必要となります。
また、診療施設開設者・管理者等の業務については、獣医師法、獣医療法及び薬事法等により細かな規定が定められています。
お問い合わせ
県央家畜保健衛生所
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279
Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp
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