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更新日:2010年11月30日

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診療施設開設者・管理者の皆様へ

 診療施設を開設する場合、届出事項に変更がある場合及び診療施設を休・廃止する場合には家畜保健衛生所への届出が必要となります。

 また、診療施設開設者・管理者等の業務については、獣医師法、獣医療法及び薬事法等により細かな規定が定められています。

 

 

お問い合わせ

県央家畜保健衛生所

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

電話番号:028-689-1200

ファックス番号:028-689-1279

Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp

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