重要なお知らせ
更新日:2026年1月6日
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農業支援サービス事業体
※ 農業支援サービス事業体とは
農業現場における作業代行やスマート農業技術の有効活用による生産性向上支援等のサービスを提供することで対価を得る業種のこと。
(1) 要件
概ね県域で農業支援サービスを提供していること
(2) 補助率・補助上限
ソフト:定額(1サービス実施主体あたり上限1,500万円、
ただし、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において
促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致して
いる場合は上限3,000万円)
ハード:1/2(1サービス実施主体あたり上限1,500万円、
ただしスマート農業機械を導入する場合は上限3,000万円、
スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者と
して位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合は上限5,000万円)
(3) 対象機械
農業支援サービス事業の拡大等に必要な機械
※対象となる機械は50万円(税抜)以上であること
(4) 成果目標
サービスを提供する面積の増加
(1) 申請先
各市町農政主務課
(2) 締切
県締切:令和8(2026)年1月16日(金曜日)
※ 市町によって、締切期限が異なりますので、各市町にお問い合わせください。
事業の詳細については、下記の農林水産省ホームページを参照ください。
農林水産省:農業支援サービス関係情報(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
生産振興課 農産担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2326
ファックス番号:028-623-2335