重要なお知らせ
更新日:2017年4月12日
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登記所に備え付けられている土地に関する記録の多くは、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、測量技術が未発達だったため、土地の実態を正確に表しているとは言えません。
地籍調査とは、現在の高度な測量技術によって、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に作成する土地の基礎調査のことです。
これらの成果(地籍図・地籍簿)は、法務局に送付され、登記所備え付けの地図や登記簿が書き改められることになります。
(1)土地に関するトラブルを防止することができます。
土地の境界が不明確な場合、境界紛争等トラブルが起きることがありますが、地籍調査を実施することにより正確な地籍図が作成されるため、トラブルを未然に防ぐことになります。
(2)適正な課税が可能になります。
土地の所在、地番、地目、境界及び所有者が明確になるため、固定資産税等の課税の適正化につながります。
(3)災害等の復旧で土地の境界を復元することができます。
個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結びつけられているため、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
(4)公共事業の正確な構想・計画が可能となり、測量費用と時間が節約できます。
土木事業・土地区画整理事業・土地改良事業等の公共事業の計画策定の際に図上でできるため、事前調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがなく、正確な計画を策定することができます。
(5)土地に関する情報のデータベースを作ることで、コンピュータ処理ができます。
地籍調査成果を基礎データとして、建物、地価、地形、公共物等の情報を合わせることにより、多様な目的に利用できるGIS(地理情報システム)を構築することができます。
地籍調査事業は、国土調査法が昭和26(1951)年に制定され同年11月から実施されています。本県では、昭和38(1963)年に調査が開始され、現在は令和2(2020)年度を初年度とする第7次国土調査事業10箇年計画に基づき事業を実施しています。
令和3(2021)年度とちぎのちせき(PDF:4,591KB)
令和3(2021)年度地籍調査実施状況図(PDF:6,011KB)
地籍調査Webサイト(国土交通省不動産・建設経済局)(外部サイトへリンク)
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