重要なお知らせ
更新日:2024年3月6日
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自作農財産とは、戦後の農地改革により国が取得した「国有農地等」と「開拓財産」があります。
1 国有農地等
戦後農業生産力の発展と農村の民主化を促進するために行われた農地改革の根拠法である自作農創設特別措置法や、その後に制定された農地法によって国が農地等を買収しました。
その際、ほとんどの農地等が買収と同時に小作人に売渡されましたが、小作人の経営面積が零細であったり、都市計画事業への利用地として予定されるなど、さまざまな理由によって売渡しが保留され、多くの国有農地等が残っています。
栃木県における農地改革は、47,000haの農地を75,000人の地主から買収し、218,000戸の農家に売渡しが行われました。
2 開拓財産
農地改革の一環として、食料の増産と帰農促進のために山林原野等を国が買収して入植者等に売渡しを行いました(これを開拓事業といいます)。
この山林原野等のうち、特別な事情により売渡しができなかった土地等が開拓財産として残っています。
栃木県における開拓事業は、買収面積19,000ha/入植者4,200戸が行われました。
現存する自作農財産については、下記のような管理や処分を行っています。
1 管理
平成21年の農地法改正により、新規の貸付けは原則として行っておりません。
2 処分
国有農地と隣接する民有地との境界を確定する場合には、境界協定の締結が必要となります。
境界確認を希望する場合には、「境界確認申請」を行ってください。
境界確認申請書の様式は、「栃木県電子申請システム」(外部サイトへリンク)にてダウンロードできます。
お問い合わせ
農政課 農地調整班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2366
ファックス番号:028-623-2340