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更新日:2024年3月6日

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自作農財産(国有農地等・開拓財産)について

自作農財産とは

自作農財産とは、戦後の農地改革により国が取得した「国有農地等」と「開拓財産」があります。

1 国有農地等

戦後農業生産力の発展と農村の民主化を促進するために行われた農地改革の根拠法である自作農創設特別措置法や、その後に制定された農地法によって国が農地等を買収しました。

その際、ほとんどの農地等が買収と同時に小作人に売渡されましたが、小作人の経営面積が零細であったり、都市計画事業への利用地として予定されるなど、さまざまな理由によって売渡しが保留され、多くの国有農地等が残っています。

栃木県における農地改革は、47,000haの農地を75,000人の地主から買収し、218,000戸の農家に売渡しが行われました。

2 開拓財産

農地改革の一環として、食料の増産と帰農促進のために山林原野等を国が買収して入植者等に売渡しを行いました(これを開拓事業といいます)。

この山林原野等のうち、特別な事情により売渡しができなかった土地等が開拓財産として残っています。

栃木県における開拓事業は、買収面積19,000ha/入植者4,200戸が行われました。

自作農財産の管理及び処分

現存する自作農財産については、下記のような管理や処分を行っています。

1 管理

  • 農耕貸付 - 農耕の用に供する目的で貸付けされたものです。
  • 転用貸付 - 公用、公共用あるいは国民生活の安定上緊急に必要な施設の用に供するために地方公共団体や個人に庁舎、学校、住宅用地等として貸付けされたものです。
  • 未貸付 - 買収当初から貸付けされなかったものや、農耕目的で貸付けられていたものが、その貸付けを受けた農家の離作等により、国に返還されたまま残っているものです。

平成21年の農地法改正により、新規の貸付けは原則として行っておりません。

2 処分

  • 農業目的の売払い- 市街化区域以外に所在する、農耕に適する土地については、農地法第3条に規定している農家資格を有する者に入札等により農地として売払いします。
  • 非農業目的の売払い- 市街化区域等に所在する土地又は農耕不適地として認められた土地については、旧所有者(国が買収する以前にその土地を所有していた者)又はその承継人に売払いします。

国有農地との境界確認

国有農地と隣接する民有地との境界を確定する場合には、境界協定の締結が必要となります。

境界確認を希望する場合には、「境界確認申請」を行ってください。

境界確認申請書の様式は、「栃木県電子申請システム」(外部サイトへリンク)にてダウンロードできます。

お問い合わせ

農政課 農地調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2366

ファックス番号:028-623-2340

Email:nousei@pref.tochigi.lg.jp

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