重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 農業 > 農地・農村 > 農振法(農業振興地域の整備に関する法律)について

更新日:2022年3月22日

ここから本文です。

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)について

農業振興地域制度について 

   農地は農業生産にとって最も基本的な資源であり、農地の確保と有効利用は、食料自給率の向上を図るとともに、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など農業の多面的機能の発揮を図る上でも重要です。 
    優良農地を確保・保全するため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。 

農業振興地域制度の仕組み

   県は、国が策定する農用地等の確保等に関する基本指針に基づき、農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定しています。
   また、これらに基づき市町は農業振興地域整備計画を定め、農業振興地域内で農業振興を図っていく農地を農用地区域として設定しています。

  ※栃木県では全ての市町(14市11町)の全部又は一部について農業振興地域を指定しています。

        農業振興地域の概要図(PDF:200KB)

農業振興地域整備計画基本方針

   農業振興地域整備基本方針は、本県における農業振興の基本方向とともに農用地の確保の基本的考え方を示しています。
   また、農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置や規模、農業生産の基盤の整備に関する基本的事項などのほか、農業振興地域内で確保すべき農用地の目標面積などについても定めています。

 

農業振興地域整備計画

   市町が策定する農業振興地域整備計画は、地域の農業振興方策を明らかにした基本計画(マスタープラン)と優良農地の確保を図るための農用地利用計画で構成されています。 
   なお、農業振興地域整備計画の策定及び変更は、市町の公告・縦覧など農振法に定められた手続が必要です。また、農用地利用計画に係る変更を行う場合には、県の同意が必要となっています。

農用地区域内における開発行為に係る許可の審査基準について

   農振法第15条の2第1項により、農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、建築物の新築・増築等)をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

   その許可の可否の決定に当たっては、法第15条の2第4項各号に該当するものであるか否かについて審査することになりますが、栃木県では以下の基準により審査することとしています。

 

 

お問い合わせ

農政課 農地調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2348

ファックス番号:028-623-2340

Email:nousei@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告