重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2024年10月16日

ここから本文です。

経営サポート資金の御案内

1.経営力強化借換融資(チラシ

融資対象者

県内に事業所を有し、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者又は中小企業団体

〔経営力強化保証制度の専用資金、国の全国統一制度の対象〕

資金使途

借換資金  ※既に借入れしている次の保証付資金に限る

⑴ 旧新型コロナウイルス感染症緊急対策資金

⑵ 旧新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金

⑶ 旧新型コロナウイルス感染症対策融資

⑷ 旧伴走支援型特別融資 

融資限度額

1億円

融資期間

10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

年 1.4%以内(責任共有制度対象)
責任共有制度について

借換要件

借換をする資金の県制度融資要綱で定めた融資期間の範囲内において設定した最終返済期日までに、借換資金に係る融資を申し込むこと。

信用保証及び
保証料

保証協会の保証(経営力強化保証)を付するものとする。

保証料について

 

2.借換融資

 

サポート借換

金融円滑化借換

融資対象者

県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者等

資金使途

既に借入している次に掲げる保証付資金の借換資金及び当該借換えと併せて借り入れる運転資金とする

  1. 小規模企業資金
  2. 創業支援資金
  3. 新事業開拓支援資金(ただし、旧中心市街地活性化対策を除く。)
  4. 経営安定資金(旧緊急環境変化対策資金、旧東北地方太平洋沖地震緊急対策資金、旧東日本大震災復興緊急資金、旧平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金、旧小規模企業振興融資、旧令和元年台風第19号緊急対策資金、旧新型コロナウイルス感染症緊急対策資金、旧新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金、旧新型コロナウイルス感染症対策融資、旧伴走支援型特別融資を含む。) 

既に借入している産業労働観光部所管の県制度融資の借換資金及び当該借換えと併せて借り入れる運転資金とする

ただし、次の資金を除く。

  1. 一般資金(運転・短期枠)
  2. 産業立地促進資金
  3. 経営サポート資金(旧経営サポート借換資金)
  4. 経営改善資金(旧中小企業再生支援資金を含む。)
  5. 環境保全資金
融資限度額

【既存債務借換型】
  融資債務残高の範囲内

【既存新規一本型】
  真水をを加えて借換えた(一本化した)後の月々の返済額が、借換え前の月々の返済額を超えない額の範囲内

融資期間

10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

年 2.2%以内(責任共有制度対象の場合)

年 2.0%以内(責任共有制度対象外の場合)
責任共有制度について

年 2.5%以内(保証なし)

年 2.2%以内(責任共有制度対象)

年 2.0%以内(責任共有制度対象外)

借換要件

【既存債務借換型】

既に借入れた資金の借換えをする場合にあっては、次の全てを満たすこと

  1. 借換資金の融資額は借換えをする資金の借入残高を超えないこと
  2. 借換えをする資金の県制度融資要綱で定めた融資期間の範囲内において設定した最終返済期日までに、借換資金に係る融資を申し込むこと


【既存新規一本型】
既に借入れた資金の借換えと併せて新たな事業資金の借入れをする場合にあっては、次の全てを満たすこと

  1. 借換えをする資金の借入残高が、借入時の4分の3以内となっていること  
  2. 借換えをする資金に新たに借入れる資金を加えて一本化して借入れた借換え後の資金の月毎の返済額が、借換えをする資金の月毎の返済額を超えないこと
  3. 借換えをする資金の県制度融資要綱で定めた融資期間の範囲内において設定した最終返済期日までに、借換資金に係る融資を申し込むこと

ただし、複数の資金の借入があり、そのうちの1つが1.に該当するときは、他の借入れを合算して借換えすることができます。

信用保証及び
保証料

金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする

保証料について

 

 経営サポート資金(様式集)

 

中小企業向け制度融資TOPへ戻る

お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp