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更新日:2023年4月1日

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事業承継支援資金の御案内

1.経営承継関連   2.M&A関連   3.経営者保証解除関連

 

 1.経営承継関連

融資対象者

次のいずれかに該当するもの

  1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に規定する栃木県知事の認定(以下認定という。)を受けた中小企業者(法第12条第1項第1号イ又は第2号イ該当)
  2. 認定を受けた中小企業者(会社)の代表者(法第12条第1項第1号イ該当)
  3. 認定を受けた中小企業者(法第12条第1項第1号ロ又は第2号ロ該当)
  4. 認定を受けた中小企業者(法第12条第1項第1号ハ該当) 
  5. 認定を受けた事業を営んでいない個人(法第12条第1項第3号該当) 
  6. 事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて策定した事業承継計画を実行する中小企業者
  7. 中小企業診断士や公認会計士等の専門家の支援を受けて策定した事業承継計画を実行する中小企業者

資金使途

次のいずれかに該当する経費

  1. 経営の承継に不可欠な議決決権株式を取得するための設備資金
  2. 経営の承継に不可欠な事業用資産等を取得するための設備資金
  3. その他、事業承継計画の実施に係る運転資金及び設備資金
融資限度額 1億円(うち運転資金2,000万円)
融資期間

設備資金:10年以内(うち据置2年以内)

運転資金: 7年以内(うち据置1年以内)

融資利率

年 2.2%以内(保証なし)

年 1.9%以内(責任共有制度対象)
年 1.7%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

関連リンク

事業承継について(中小企業庁)

  

 2.M&A関連

融資対象者

次のいずれかに該当するもの

  1. 合併、営業譲渡又は株式取得(以下、M&Aという。)により事業資産及び経営権を承継する中小企業者等(県内で新たに中小企業者として創業しようとするものも含む)
  2. M&A実施後2年以内に設備投資を行う中小企業者等

(M&Aの当事者が、資本関係、役員構成、取引の実態等により、親子会社、関連会社と認められる場合やM&Aの当事者が、信用保証の対象とならない風俗関連業等の業種を営んでいる場合は融資対象となりません。)

資金使途

次のいずれかに該当する経費

  1. 営業譲渡により、他社の事業資産、営業権の全部又は一部を取得するための経費
  2. 株式取得により、他社の議決権の50%を超える株式を取得するための経費
    (ただし、現在自社で行っている事業と、株式を取得する他社の事業との関連性が極めて低く、株式取得により、売上、収益性等の向上が図られない場合は対象となりません。)
  3. 合併による存続会社、営業譲渡による譲受け会社又は株式取得による取得会社(議決権の50%を超える株式を保有)が、M&A実施後2年以内に機械又は建物を取得(建物の新築、増改築、改装を含む。)するための経費
融資限度額 設備資金 1億円
融資期間  10年以内(うち据置2年以内) 
融資利率 

年 2.2%以内(保証なし)

年 1.9%以内(責任共有制度対象)
年 1.7%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について 

信用保証及び
保証料 

金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

関連リンク

 M&Aによる事業承継方法について(外部サイトへリンク)(独)中小企業基盤整備機構

 

3.経営者保証解除関連

融資対象者

次の⑴から⑶のいずれかに該当し、かつ、⑷に該当する中小企業者

  ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。

〔事業承継特別保証制度及び経営承継借換関連保証制度の専用資金、国の全国統一制度の対象〕

  ⑴  保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

  ⑵  令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの

  ⑶  認定を受けた法人(法第12条第1項第1号二該当)(注1)

  ⑷  次のアからエまでに定める全ての要件を満たすこと。なお、アからウまでについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、エについては、信用保証協会への申込日(注2)に満たしていることを要するものとする。

      ア  資産超過であること

      イ  EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること

      ウ  法人と経営者の分離がなされていること

      エ  返済緩和している借入金がないこと

 

注1  認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても融資対象⑷のア及びイを満たすことが必要。

注2  申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。

資金使途

【融資対象⑴】

  経営の承継に必要な運転資金、設備資金及び保証人(個人に限る。)を提供している既往借入金の借換資金

【融資対象⑵】

  事業承継前における保証人(個人に限る。)を提供している既往借入金の借換資金

【融資対象⑶】

  認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)

  • 借換資金は、既に借入している保証協会の保証付き県制度融資の借換に限る。
融資限度額 1億円(うち運転資金2,000万円)
融資期間 

10年以内(うち据置1年以内)

融資利率 

保証付き・責任共有制度対象外 年 1.7%以内

保証付き・責任共有制度対象   年 1.9%以内

 責任共有制度について 

信用保証及び
保証料 

信用保証協会の保証(事業承継特別保証又は経営承継借換関連保証)を付するものとする

 保証料について

事業承継支援資金(様式集)

 

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お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp