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更新日:2023年4月1日

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経営改善資金の御案内

 

融資対象者

県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者等で、次のいずれかの支援機関等の支援を受けて策定された事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの(ただし、破産、民事再生手続開始したものなどを除く。)

  • (独)中小企業基盤整備機構
  • 中小企業活性化協議会
  • 事業再生ADR
  • (株)整理回収機構
  • (株)地域経済活性化支援機構
  • (株)東日本大震災事業者再生支援機構
  • 私的整理に関するガイドライン
  • 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
  • 中小企業の事業再生等に関するガイドライン
  • 事業再生ファンド
  • 経営サポート会議
  • 認定経営革新等支援機関

資金使途

経営改善を実現するために必要な運転資金、設備資金及び既に借入している次に掲げる借換資金

  1. 保証協会の保証付きの県制度融資(ただし、一般資金(運転・短期枠)及び産業立地促進資金を除く。)
  2. 中小企業活性化協議会における経営改善計画策定支援の決定後から、経営改善計画の策定に至るまでに借入れた運転資金
融資限度額

運転資金・設備資金・借換資金併せて2億円

ただし、知事特認の場合の借換資金は、当該借入残高の合計額まで。また、資金使途2に定める資金の借換資金については1,000万円まで。

融資期間

10年以内(うち据置2年以内)

ただし、知事特認の場合は、原則15年以内(うち据置2年以内)とする(資金使途1に定める資金の借換資金に限る。)

また、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用する場合は、15年以内(うち据置5年以内)とする。

融資利率

年 2.5%以内(責任共有制度対象)
年 2.3%以内(責任共有制度対象外)

責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証(事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)又は事業再生計画実施関連保証(感染症対応型))を付するものとする。

保証料について

取扱金融機関 銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内営業店
関連リンク 栃木県中小企業活性化協議会(外部サイトへリンク)

  

経営改善資金(様式集)

 

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お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp