重要なお知らせ
更新日:2019年2月12日
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エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
エンジェル税制の申請については、都道府県が受付窓口となっています。
※ 確認書の発行には、最低2週間程度の時間を要しますので、御注意ください。
※ 申請をお考えの場合は、要件等の確認をスムーズに行うため、事前に連絡願います。
申請先
産業労働観光部経営支援課中小・小規模企業支援室
電話:028-623-3173
E-mail:shienshitsu@pref.tochigi.lg.jp
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お問い合わせ
経営支援課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3173
ファックス番号:028-623-3340