重要なお知らせ
更新日:2024年10月1日
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身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(第15条指定医)に限られており、この指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事、政令市市長又は中核市市長が行うこととなっています。
このため、栃木県内(宇都宮市を除く)の医療機関に所属する医師に対する指定は栃木県知事が行い、宇都宮市内の医療機関に所属する医師に対する指定は宇都宮市長が行います。
医療機関が宇都宮市に所在する場合の申請・届出先は、宇都宮市になります。
口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害について身体障害者手帳を申請する場合は、第15条指定医の作成する診断書と併せて、「歯科医師による診断書・意見書」が必要となりますが、当該診断書を作成できるのは、あらかじめ指定を受けた歯科医師に限られており、この指定は、歯科医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事、政令市市長及び中核市市長が行うこととなっています。
したがって、栃木県内(宇都宮市を除く)の医療機関に所属する歯科医師に対する指定は栃木県知事が行い、宇都宮市内の医療機関に所属する歯科医師に対する指定は宇都宮市長が行います。
第15条指定医の皆様につきましては、県が指定した障害について、市町窓口で障害者本人又は御家族等に配付している身体障害者診断書・意見書の様式に記入していただくほか、下記様式(PDF、ワード)により、診断書・意見書を作成することがきますのでご利用ください。
令和4(2022)年4月1日から以下の診断書の様式について、一部変更となりましたのでお知らせいたします。
身体障害者診断書・意見書(総括表〈各障害部位1ページ目〉)
・身体障害者診断書・意見書(視覚障害)
・身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害)
・身体障害者診断書・意見書(肢体不自由)
・身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害)
・身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害)
旧様式(ただし、平成30年7月以降のものに限る。)の使用も可能です。
平成30年7月1日から視覚障害に係る基準等が一部改正されました。
平成31年3月18日に視覚障害の障害認定基準等に関するQ&Aについての事務連絡がありました。
平成30年4月1日からじん臓機能障害に係る基準等が一部改正されました。
平成29年8月21日に肢体不自由の障害認定基準等に関するQ&Aについての事務連絡がありました。
平成29年7月21日から呼吸器機能障害に関する「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」が一部改正され、 肺移植後、抗免疫療法を必要とする期間中の呼吸器機能障害1級の認定が可能となりました。
平成29年8月25日から身体障害者診断書・意見書の様式が変わり、診断書1ページ目2原因となった疾病・外傷に「自然 災害」の項目が追加となりました。なお、当分の間は従来の診断書も使用できます。
平成28年4月1日から呼吸器機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害の身体障害認定に係る基準等が一部改正されました。
平成27年4月1日から聴覚障害2級の認定に係る基準が見直されました。
平成31年3月26日から小腸機能障害の「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」一部改正されました。
令和2年4月1日から身体障害認定基準(日本人の推定エネルギー必要量)が一部改定されました。
平成26年4月1日からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
お問い合わせ
障害者総合相談所
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
電話番号:028-623-7010
ファックス番号:028-623-7255