重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。手帳は、障害の程度により1級から3級までとなります。
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方(ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の 対象となります。)。
1級 |
精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方 |
2級 |
精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度の方 |
3級 |
精神障害があって日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける方 |
居住地を管轄する 市役所及び町村役場に申請してください。
手帳の交付については、精神保健福祉センターの医師が診断書に基づいて承認・不承認を決定します。
ただし、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している場合は、年金の等級を確認し決定します。判定結果については、居住地を管轄する市役所及び町村役場から本人に通知されます。
発行の日から2年間(2年ごとに更新手続きが必要です。)
この手帳をお持ちの方が受けられる優遇措置は次のとおりです。
税目等 | 手帳等級 | 内容 |
---|---|---|
所得税の障害者控除 (所得控除) |
1級 | 所得金額から40万円控除されます。また、1級の方と同居している場合は、配偶者控除・扶養控除にそれぞれ35万円が加算されます。 |
2級・3級 | 所得金額から27万円控除されます。 | |
住民税の障害者控除 (所得控除) |
1級 | 所得金額から30万円控除されます。また、1級の方と同居している場合は、配偶者控除・扶養控除にそれぞれ23万円加算されます。 ※参照 |
2級・3級 | 所得金額から26万円控除されます。 ※参照 | |
相続税の障害者控除 (税額控除) |
1級~3級 | 相続により精神障害者の方が財産を取得した場合に、通常の納税額から、満70歳になるまでの年数に次の額を乗じて得た額を控除した額が相続税額となります。 1級程度 12万円 2・3級程度 6万円 |
預貯金利子等の非課税 | 1級~3級 | 1)元本350万円以下の郵便貯金、2)元本350万円以下の預貯金、貸付信託、金銭信託、公社債、公社債投資信託、その他の証券投資信託、3)額面350万円以下の国債及び地方債に係る利子等については、非課税制度が利用できます。(※それぞれ350万円まで) |
自動車税・自動車取得税の減免 | 1級 | 左記の対象者の方又は生計を共にする方が取得し、または所有する自動車等で、左記の対象者の方の通院等のために生計を共にする方(左記の対象のみで世帯が構成される場合には常時介護する方)が運転するものに減免されます。 |
贈与税の非課税 | 1級 | 親族や篤志家などの個人が、金銭、信託、不動産等を精神障害者に贈与する場合、信託銀行との間で特別障害者扶養信託契約を結べば、贈与額のうち6千万円まで非課税になります。 |
※ 所得税法上の前年の合計所得が125万円以下の方は、個人住民税が非課税となります。
詳しくは、税務署(所得税、相続税、贈与税等)、県税事務所(県民税、自動車税)、市役所・町村役場(市町村民税)にお尋ねください。
障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月を過ぎている方で、障害者手帳の1級又は2級の方が生活保護を受けている場合、障害者加算の対象となる可能性があります。詳細については、お住まいの市町を管轄する福祉事務所にお尋ねください。
栃木県障害者福祉ガイドをご覧ください。
H30(2018)年度栃木県障害者福祉ガイド(PDF:9,179KB)
市役所・町役場にお尋ねください。
お問い合わせ
障害福祉課 精神保健福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3093
ファックス番号:028-623-3052