重要なお知らせ
更新日:2023年8月31日
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医療費等の助成や手当を受けるためには、まず、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
交付手続きは、居住地の市福祉事務所又は町役場で受け付けています。
身体障害者手帳交付申請書、知事の指定した医師の診断書・意見書、写真(3cm×4cm)、手帳の交付を受ける方の「通知カード」または「マイナンバー(個人番号)カード」、手帳の交付を受ける方(15歳未満の場合はその保護者等)の身元確認が出来るもの(運転免許証、パスポート等)
(注) 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、身体障害者手帳の申請には、「マイナンバー(個人番号)」の記載が必要になりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、マイナンバー(個人番号)と身元の確認ができる書類の提示をお願いいたします。
○手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
○住所、氏名等の記載事項に変更があった場合は速やかに届出をしてください。住所変更については、転居先の市福祉事務所又は町役場に届け出てください。
○手帳の紛失、破損、又は年数の経過等により写真で本人を認識することが困難になった場合は、写真を添えて再交付の申請をしてください。
○障害の程度が変わったと思われる方は、指定医の診断書・意見書を添えて申請してください。
○手帳に再認定の時期が記載されている場合は、指定月の月末までに指定医の診断書・意見書を添えて、再交付申請をしてください。
再認定のお手続きをされない場合、各種助成や手当等が受けられなくなることがありますので御留意ください。
○手帳の交付を受けた方が死亡した場合や認定された障害に該当しなくなった場合、手帳を知事に返還しなければなりません。居住地の市福祉事務所又は町役場に返還の手続きをしてください。
身体障害者手帳に記載されている内容と、住民票の登録情報(住所、氏名等)が異なる場合、情報連携が行えない場合があります。手帳に記載された内容をご確認いただき、該当する方につきましては記載事項変更等の届出をお願いいたします。
詳しくは、市町障害福祉担当課又は障害者総合相談所 (Tel 028-623-7010)までお問い合わせください。
知的障害者に対する助成や手当を受けやすくするために療育手帳を交付しています。
交付手続きは、居住地の市福祉事務所又は町役場で受け付けています。
栃木県では、A1からB2までの4段階に分かれています。
療育手帳交付申請(届出)書、写真(3cm×4cm)、手帳の交付を受ける方の「通知カード」または「マイナンバー(個人番号)カード」、手帳の交付を受ける方(18歳未満の場合はその保護者等)の身元確認が出来るもの(運転免許証、パスポート等)
(注) 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、療育手帳の申請には、「マイナンバー(個人番号)」の記載が必要になりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、マイナンバー(個人番号)と身元の確認ができる書類の提示をお願いいたします。
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満)あるいは障害者総合相談所(18歳以上)で再判定を受ける必要があります。
○手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
○住所、氏名等の記載事項に変更があった場合は速やかに申請してください。住所変更については、転居先の市福祉事務所又は町役場に申請してください。
○手帳を紛失、破損、又は年数の経過等により写真で本人を認識することが困難になった場合は、写真を添えて再交付の申請をしてください。
○手帳の交付を受けた方が死亡した場合や認定された障害に該当しなくなった場合、手帳を知事に返還しなければなりません。居住地の市福祉事務所又は町役場で返還の手続きをしてください。
療育手帳に記載されている内容と、住民票の登録情報(住所、氏名等)が異なる場合、情報連携が行えない場合があります。手帳に記載された内容をご確認いただき、該当する方につきましては、記載事項変更等の申請をされますようお願いいたします。
詳しくは、市町障害福祉担当課又は障害者総合相談所 (Tel 028-611-1208)までお問い合わせください。
お問い合わせ
障害福祉課 社会参加促進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3053
ファックス番号:028-623-3052