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更新日:2024年10月1日

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「指定辞退届」の提出についての注意事項

  指定辞退届を提出した場合、辞退の日以降、県内の医療機関で身体障害者診断書・意見書を作成・交付することができなくなりますので御注意ください。

 転勤等により県内の別の医療機関に勤務することになる場合や、新たに医療機関を開業した場合等で、当該医療機関において、引き続き、 身体障害者診断書・意見書を作成・交付する場合には、「指定内容変更届」を御提出くださいますようお願いいたします。

医療機関の皆様へ

  • 「指定辞退届」については、死亡等により第15条指定医本人が届け出ることができない場合を除き、指定医本人に御記入いただきますようお願いいたします。
  • 「指定辞退届」の提出に当たっては、上記注意事項について、第15条指定医本人に十分御確認くださいますようお願いします。
  • 貴医療機関在職中に指定を受け、現在勤務していない第15条指定医で、「指定内容変更届」又は「指定辞退届」が未提出のため、県の登録台帳上は、貴医療機関に勤務していることとなっており、かつ、所在不明等により連絡がつかない場合は、以下まで御連絡くださいますようお願いします。

〔連絡先〕
 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
 栃木県障害者総合相談所 身体障害支援課
 Tel028-623-7010  FAX028-623-7255

お問い合わせ

障害者総合相談所

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

電話番号:028-623-7010

ファックス番号:028-623-7255

Email:soudan@pref.tochigi.lg.jp