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ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新配置販売業に係る事務手続き等について > 配置販売業変更届(新配置販売業)

更新日:2024年10月1日

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配置販売業変更届(新配置販売業)

 

1.届出が必要な事項

  • 以下の事項を変更する場合、変更日から30日以内に届け出てください。
    (1)配置販売業者の氏名又は住所
    (2)法人である配置販売業者の、責任役員の変更
    (3)区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
    (4)区域管理者以外に当該営業区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
    (5)営業区域
    (6)当該営業区域において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
    (7)通常の営業日及び営業時間

2.提出する書類

 ア.変更届出書 

  • 業務の種別の欄には「配置販売業」と記載してください。
  • 名称の欄は、記載不要です。
  • 所在地の欄は、営業区域を記載してください。

変更届書(ワード:47KB),(PDF:50KB)


イ.添付書類等 

変更事項 添付書類等
(1)-1配置販売業者の氏名

【個人の場合】

  • 戸籍謄(抄)本

【法人の場合】

  • 履歴事項全部証明書※

*法人の合併による場合等、新規許可申請になる場合があります。事前にお問い合わせください。
*別途、従事者の身分証明書の書換えが必要な場合があります。

(1)ー2配置販売業者の住所

【個人の場合】

  • 住民票(マイナンバーの記載がないもの)

【法人の場合】

  • 履歴事項全部証明書(確認) 

*別途、従事者の身分証明書の書換えが必要な場合があります。

(2)法人である配置販売業者の、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名の変更

 

  • 履歴事項全部証明書※

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

  • 新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書

診断書の見本(PDF:26KB)

なお、変更届の備考欄に、変更後の役員が法第5条第3号イからトまでにいずれかに掲げる者又は成年被後見人に該当するときはそのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「法第5条第3号イからト及び成年被後見人に該当なし」と記載すること。

(3)-1区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

「薬剤師又は登録販売者の一覧表」には変更後の内容を記載し、変更届の「変更内容欄」に全ての変更事項(勤務時間含む)を記載してください。

*別途、身分証明書の書換えが必要な場合があります。

(3)-2区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数<管理者を新たに雇用した場合>

(3)-1の添付書類に加えて

  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(申請者(法人にあってはその代表者(以下「証明者」という。))が、資格を証する書類の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)」を記載して原本証明を行い提出してください。押印はいりません。)
  • 雇用証書(PDF:26KB)
  • 薬剤師である場合、その者が再教育研修命令を受けた者であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の写し

*別途、配置従事届が必要です。

<区域管理者が登録販売者である場合>
※一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」「実務従事確認書」、登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」「業務従事確認書」を使用してください。

ア過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合

イ過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合

ウ従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者等として従事した経験がある者である場合

(4)-1区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

※別途、身分証明書の書換えが必要な場合があります。

(4)-2区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数<新たに雇用した者がいる場合>

(4)-1の添付書類に加えて

  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(申請者(法人にあってはその代表者(以下「証明者」という。))が、資格を証する書類の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)」を記載して原本証明を行い提出してください。押印はいりません。)
  • 雇用証書(PDF:26KB)

※別途、配置従事届が必要です。

(5)営業区域 不要
(6)当該営業区域において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 不要
(7)通常の営業日及び営業時間 体制確認シート(ワード:28KB)(PDF:94KB)

   
※印の書類をすでに栃木県知事あてに提出している場合には、添付が省略できます。添付書類を省略する場合には、変更届書の備考欄に次のとおり記載してください。
(記載例)
省略書類:登記事項証明書(E9999、県庁薬局、R1年6月1日に提出した変更届書に添付)

 

(参考)区域管理者となれる登録販売者の要件(PDF:153KB)


ウ.遅延理由書(変更後30日を超えた場合)

 遅延理由書(例示)(ワード:13KB)

3. 届出手数料

なし

 

4. 届出する場所

ア.営業者の所在地が栃木県内の場合

提出場所 住所 電話番号 管轄する市町
県西健康福祉センター生活衛生課 鹿沼市今宮町1664-1 0289-64-3029 鹿沼市
県東健康福祉センター生活衛生課 真岡市荒町116-1 0285-83-7220 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター生活衛生課 小山市犬塚3-1-1 0285-22-6119 小山市、下野市、上三川町、野木町
県北健康福祉センター生活衛生課 大田原市本町2-2828-4 0287-22-2364 大田原市、那須塩原市、那須町
安足健康福祉センター生活衛生課 足利市真砂町1-1 0284-41-5897 足利市、佐野市
今市健康福祉センター保健衛生課 日光市瀬川51-8 0288-21-1066 日光市
栃木健康福祉センター保健衛生課 栃木市神田町6-6 0282-22-4121 栃木市、壬生町
宇都宮市保健所総務課 宇都宮市竹林町972 028-626-1104 宇都宮市

 

下記については、窓口開設日時が異なりますので、ご注意ください。

提出場所 住所 電話番号 管轄する市町
矢板健康福祉センター保健衛生課 矢板市鹿島町20-22塩谷庁舎内 0287-22-2364

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

※窓口開設日時について

烏山健康福祉センター保健衛生課 那須烏山市中央1-6-92 0287-22-2364

那須烏山市、那珂川町

※窓口開設日時について

 

イ.営業者の所在地が栃木県外の場合
栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課薬事審査担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20 TEL:028-623-3120

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp