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ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新配置販売業に係る事務手続き等について > 配置販売業許可申請(新配置販売業)

更新日:2024年10月1日

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配置販売業許可申請(新配置販売業)

1.提出する書類

ア.配置販売業許可申請書

  • 営業の区域の欄には、配置販売を行う区域を郡・市単位で記載してください。配置区域が県内全域に及ぶ場合は「栃木県一円」と記載してください。
  • 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要の欄には、「別紙(体制確認シート及び資格者一覧)のとおり」と記載し、別紙として「体制確認シート」及び「資格者一覧」を添付してください。 
  • 申請者の欠格条項の欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは(1)及び(2)欄にあってはその理由及び年月日を、(3)欄にあってはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった場合はその年月日を、(4)欄にあってはその違反の事実及び違反した年月日を記載してください。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。

 配置販売業許可申請書(ワード:50KB), (PDF:78KB)


イ.申請者が法人の場合は、登記事項証明書

ウ.医師の診断書

※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合に限る

  • 薬事に関する業務に責任を有する役員とは、法人における(1)及び(2)の者を指します。
    (1)代表取締役(委員会設置会社にあっては代表執行役)
    (2)薬事に関する法令に関する業務を担当する者として配置販売業に係る業務を担当する取締役(委員会設置会社にあっては執行役)

診断書の見本(PDF:26KB)


オ.区域管理者(申請者以外の者が区域管理者の場合)及び薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の使用関係を証する書類
雇用証書の見本(PDF:26KB)

カ.区域管理者が、薬剤師法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の再教育命令を受けた者であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の写し

 

キ.区域管理者が登録販売者である場合には、取り扱う医薬品の区分に応じた業務(実務)従事証明書及び勤務状況報告書の写し(原本を持参してください。窓口で確認後、返却します。)

業務(実務)経験証明書・確認書(ワード:48KB)(PDF:125KB)

勤務状況報告書(ワード:21KB),(PDF:57KB)

(参考)店舗管理者・区域管理者となれる登録販売者の要件(PDF:153KB)


ク.体制確認シート

  • 配置販売業の業務を行う体制が、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(以下「体制省令」という。)に適合している必要があります。
  • 体制省令への適合状況について、体制確認シートのチェック欄にチェックを入れてください。なお、ひとつでもチェックが入らない項目があった場合、許可要件を満たさないため、配置販売業の許可を取得することはできません。

体制確認シート(ワード:42KB),(PDF:60KB)

 

ケ.資格者に関する資料(資格者一覧)

資格者一覧(ワード:136KB),(PDF:84KB)

 

コ.区域管理者及び薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の薬剤師免許証又は販売従事登録証

  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し

 *申請者(法人にあってはその代表者(以下「証明者」という。))が、資格を証する書類の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)」を記載して原本証明を行い提出してください。押印はいりません。

 

サ.医薬品の区分、兼営事業に関する資料

 医薬品の区分、兼営事業に関する資料様式(ワード:28KB) ,(PDF:60KB)

2. 申請手数料

29,000円(栃木県収入証紙で納めてください)
  会計管理課のページ※ページ下部に「栃木県収入証紙販売所一覧」のファイルがあります

3. 申請する場所

ア.営業者の所在地が栃木県内の場合

提出場所 住所 電話番号 管轄する市町
県西健康福祉センター生活衛生課 鹿沼市今宮町1664-1 0289-64-3029 鹿沼市
県東健康福祉センター生活衛生課 真岡市荒町116-1 0285-83-7220 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター生活衛生課 小山市犬塚3-1-1 0285-22-6119 小山市、下野市、上三川町、野木町
県北健康福祉センター生活衛生課 大田原市本町2-2828-4 0287-22-2364 大田原市、那須塩原市、那須町
安足健康福祉センター生活衛生課 足利市真砂町1-1 0284-41-5897 足利市、佐野市
今市健康福祉センター保健衛生課 日光市瀬川51-8 0288-21-1066 日光市
栃木健康福祉センター保健衛生課 栃木市神田町6-6 0282-22-4121 栃木市、壬生町
宇都宮市保健所総務課 宇都宮市竹林町972 028-626-1104 宇都宮市

 

下記については、窓口開設日時が異なりますので、ご注意ください。

提出場所 住所 電話番号 管轄する市町
矢板健康福祉センター保健衛生課 矢板市鹿島町20-22塩谷庁舎内 0287-22-2364

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

※窓口開設日時について

烏山健康福祉センター保健衛生課 那須烏山市中央1-6-92 0287-22-2364

那須烏山市、那珂川町

※窓口開設日時について

 

イ.営業者の所在地が栃木県外の場合
栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課薬事審査担当
〒320-8501
 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 電話番号:028-623-3120

  • 住所地が県外で、医薬・生活衛生課に直接提出できない場合は郵送でも受け付けますが、その場合、返信用封筒(角2)を同封の上送付してください。

なお、返信用封筒には住所、氏名を記載し、切手を貼付してください。 

切手は簡易書留(+350円)を含んだ料金を貼付してください。

(参考)

基本料金(定形外郵便物):50gまで 140円 ,100gまで 180円

加算料金(簡易書留):350円

重さ封筒15g

許可証25g(1申請者あたり)

(例示)2人分の申請をまとめて送付する場合

封筒15g+許可証25g×2人=65gとなるので180 + 350 = 530円の切手が必要となります。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp