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更新日:2010年11月30日

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医療機器販売・貸与業者の実務

医薬品医療機器等法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器管理医療機器及び一般医療機器(平成16年7月20日 告示第298号)、法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年7月20日 告示第297号)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者は、 次の事項を遵守しなければなりません。

遵守事項等一覧 ○:義務 △:努力義務

 

遵守事項 医療機器の種類
高度/特保 管理医療機器 一般
特定管理 その他
管理に関する帳簿(6年保存)(規則第164,178条)
品質の確保(規則第165,178条)
苦情処理(規則第166,178条)
回収(規則第167,178条)
管理者の継続研修(規則第168,175条) - -
教育訓練(規則第169,178条)
中古品販売時の通知等(規則第170,178条)
製造販売業者への不具合等の報告(規則第171,178条)
管理者の意見の尊重(規則第172,178条) - -
譲受譲渡に関する記録(規則第173,175,178条)
情報の提供等(法第77条の3)
危害の防止(法第77条の4)
許可証の掲示 - - -

詳細はこちらを御覧ください。

 

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医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

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