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更新日:2010年11月30日
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医薬品医療機器等法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年7月20日 告示第298号)、法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年7月20日 告示第297号)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者は、 次の事項を遵守しなければなりません。
遵守事項 | 医療機器の種類 | |||
高度/特保 | 管理医療機器 | 一般 | ||
特定管理 | その他 | |||
管理に関する帳簿(6年保存)(規則第164,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
品質の確保(規則第165,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
苦情処理(規則第166,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
回収(規則第167,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理者の継続研修(規則第168,175条) | ○ | △ | - | - |
教育訓練(規則第169,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
中古品販売時の通知等(規則第170,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
製造販売業者への不具合等の報告(規則第171,178条) | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理者の意見の尊重(規則第172,178条) | ○ | ○ | - | - |
譲受譲渡に関する記録(規則第173,175,178条) | ○ | △ | △ | △ |
情報の提供等(法第77条の3) | △ | △ | △ | △ |
危害の防止(法第77条の4) | △ | △ | △ | △ |
許可証の掲示 | ○ | - | - | - |
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
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