とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例
条例第18条の規定に基づく各種施策に関する報告書を公表します。
食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画(4期計画)に基づき、令和5(2023)年度に講じた各種施策の実施状況についてとりまとめた報告書を、当該条例第18条の規定により下記のとおり公表します。
4期計画
3期計画
2期計画
1期計画
条例の基本的な考えかた-県民の健康の保護を最優先に
私たちの社会は、科学技術の貢献などによって、日常生活の利便性や快適性が向上するなど、総じてくらしの豊かさを実感できるものとなっている。
しかし、食品の安全性や信頼性を損なう事態の発生などを背景として、県民の食に対する関心が一層高まってきており、生命と健康の源である食の安全・安心を確保することは、私たちすべての強い願いである。
私たちが住む栃木県は、首都圏の一翼を担う地勢の優位性を持ち、全国有数の豊かな農業生産を展開し、本県はもとより首都圏の食料基地として大きく貢献するとともに、食に関する産業が地域経済において重要な役割を果たしている。
こうした特色を持つ本県において、食品の生産から消費、さらには、廃棄、再生利用に至るすべての関係者及び県民が、食の安全・安心・信頼性の確保に関して、それぞれの立場でその責務と役割を果たすことは、極めて大きな意義を持つものである。
ここに、県民の総意として、生命と健康の源である食と農に対する理解を深めながら、食の安全・安心・信頼性を確保することを決意し、この条例を制定する。(とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例前文)
「とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例」は、県民みんなで安心な食生活を支える条例です
県民の声を施策に反映-食品の安全に関する申出と提案
(第17条)
- 県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報を入手した場合は、県に対して適切な対応をするよう申出をすることができます
- 県は、申出に係る事実を確認するために必要な調査を行い、当該申出の内容に相当の理由があると認めるときは、必要な措置を講じます
(第19条)
- 県内に住所を有する者及び県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、県に対し、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に係る県の施策について、制度の新設若しくは改廃又は制度運用の改善の措置を講ずるよう提案をすることができます
どちらの制度も公益を図る目的でこれを利用する責任を負うものと規定されています
条例に定める食の安全・安心・信頼性の確保に関する施策等
- 食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本的な計画の策定(第8条)
- 安全で安心な食品の生産及び供給の体制の確立に関する施策(第9条)
- 食品の安全性、食品表示の適正化等についての監視、指導及び検査に関する施策(第10条)
- 関係者間の情報の共有及び県民と事業者との相互理解の促進に関する必要な施策(第11条)
- 試験研究体制及び緊急の対処に係る体制の整備に関する必要な施策並びに国等と連携の強化(第12条)
- 県民参加の促進に関する必要な施策及び県民の意見を求めるための措置(第13条)
- 食の安全・安心・信頼性の確保に関する専門的な知識を有する人材の育成(第14条)
- 食品の安全性及び信頼性に関する事業者が行う基準の設定並びにその公開並びにそれらの促進のための措置(第15条)
- 食育の普及啓発のための食に関する教育等の推進及び地産地消の推進のための措置(第16条)
- 食の安全・安心・信頼性の確保に関して講じた施策の議会への報告及び県民への公表(第18条)
- とちぎ食の安全・安心推進会議の設置(第20条)
とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例全文( PDFファイル ,30KB)
とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例パンフレット( PDFファイル ,8MB)