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更新日:2022年9月20日
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食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画(4期計画)に基づき、令和5(2023)年度に講じた各種施策の実施状況についてとりまとめた報告書を、当該条例第18条の規定により下記のとおり公表します。
私たちの社会は、科学技術の貢献などによって、日常生活の利便性や快適性が向上するなど、総じてくらしの豊かさを実感できるものとなっている。
しかし、食品の安全性や信頼性を損なう事態の発生などを背景として、県民の食に対する関心が一層高まってきており、生命と健康の源である食の安全・安心を確保することは、私たちすべての強い願いである。
私たちが住む栃木県は、首都圏の一翼を担う地勢の優位性を持ち、全国有数の豊かな農業生産を展開し、本県はもとより首都圏の食料基地として大きく貢献するとともに、食に関する産業が地域経済において重要な役割を果たしている。
こうした特色を持つ本県において、食品の生産から消費、さらには、廃棄、再生利用に至るすべての関係者及び県民が、食の安全・安心・信頼性の確保に関して、それぞれの立場でその責務と役割を果たすことは、極めて大きな意義を持つものである。
ここに、県民の総意として、生命と健康の源である食と農に対する理解を深めながら、食の安全・安心・信頼性を確保することを決意し、この条例を制定する。(とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例前文)
(第17条)
(第19条)
どちらの制度も公益を図る目的でこれを利用する責任を負うものと規定されています
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医薬・生活衛生課 食品安全推進班
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