重要なお知らせ
更新日:2024年3月15日
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医療技術の進歩等により、日常的にたんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(以下、「医療的ケア児」という。)が全国的に増加しています。
国においては、児童福祉法の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布され、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し必要な措置を講ずるよう努めることとなり、併せて障害児福祉計画の策定が義務付けられました。
また、令和3(2021)9月18日には、「医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えること」などを基本理念とした『医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律』が施行され、自治体には更なる支援施策が求められることとなりました。
県では、医療的ケア児者やその家族等への支援に必要な施策を検討するための基礎となる調査を実施するとともに、医療的ケア児者が安心して暮らせる環境づくりを推進するために各種事業を実施しています。
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障害福祉課
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