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ホーム > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (4) その他の申請
更新日:2022年9月2日
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その他、 医療法人に係る申請は、以下のとおりです。
申請をする場合には、事前に、主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に相談してください。
事 項(根拠規定) |
提出書類 | |
役員 |
理事を1人又は2人にする場合の認可の申請 ○法第46条の5第1項ただし書 ○規則第31条の5 |
医療法人理事数特例認可申請書(ワード:30KB) |
○法第46条の6第1項ただし書 ○規則第31条の5の3 |
(添付書類) 1理事長就任予定者の就任承諾書及び履歴書 |
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管理者を理事に加えない場合の認可の申請 ○法第46条の5第6項ただし書 ○規則第31条の5の2 |
医療法人管理者理事特例認可申請書(ワード:32KB) | |
解散・清算 |
残余財産の処分の認可の申請 ○旧法第56条第2項 ○旧法第56条第3項 |
◆社団医療法人の場合 ◆財団医療法人の場合 (添付書類) 1清算人が清算人として登記したことを証する書類 2財産目録 3貸借対照表 4社団の医療法人にあっては総社員の同意書 5財団の医療法人にあっては残余財産の帰属者の同意書 |
合併 |
吸収合併の認可 ○法第58条の2第4項 ○規則第35条の2 新設合併の認可 ○法第59条の2において準用する第58条の2第4項 ○規則第35条の5において準用する第35条の2
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◆吸収合併の場合 ◆新設合併の場合 (添付書類) 1理由書 2社員総会の議事録又は理事会(評議員会)の議事録 3合併契約書の写し 4定款又は寄附行為(合併前及び合併後) 5財産目録及び貸借対照表(合併前) 6合併後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 7新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書 8開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面 |
分割 |
吸収分割の認可 ○法第60条の3第4項 ○規則第35条の8新設分割の認可 新設分割の認可 ○法第61条の3において準用する第60条の3第4項 ○規則第35条の11において準用する第35条の8
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◆吸収分割の場合 ◆新設分割の場合 (添付書類) 1理由書 2社員総会の議事録又は理事会(評議員会)の議事録 3分割契約書の写し 4定款又は寄附行為(分割前及び分割後) 5財産目録及び貸借対照表(分割前) 6分割後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 7新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書 8開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面 |
一時役員(理事長) |
一時役員(理事長)の選任の申請 (理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき) ○法第46条の5の3第2項(法第46条の5の2第3項において準用する場合を含む。)
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(添付書類) 1一時役員(理事長)の就任承諾書及び履歴書 2役員及び社員(評議員)の名簿 |
※ 上記提出書類の審査や確認のため必要な書類として、添付書類以外の書類を提出していただくことがありますので、予めご了承ください。
※ 添付書類が写しである場合は、理事長の原本証明が必要です。
※ 根拠規定中
法 =医療法(昭和23年法律第205号)
令 =医療法施行令(昭和23年政令第326号)
規則 =医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
旧法 =良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正する法律(平成18年法律第84号)第2条の規定による改正前の医療法
(1)提出
・ 提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)です。
・ 提出部数は、知事所管法人は正本1部、副本2部の計3部です。
(2)作成上の注意
・ 用紙は日本工業規格A4判を用い、横書き左綴じとすること。
・ 使用文字は、原則として活字又はワープロ字とすること。
・ 提出する書類でA4判より小さい場合は台紙に貼り、理事長印で割印すること。
・ A4判より大きい書類は、A4判の大きさに折りたたむこと。
・ 証明書、謄本等の写しは、理事長の原本証明が必要であること。
申請が認可された場合は、主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)にて認可書を交付します。
お問い合わせ
医療政策課 医療指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3085
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp