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ホーム > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (4) その他の申請 > 医師、歯科医師以外の者を理事長とする場合の認可の申請
更新日:2022年9月9日
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以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科大学又は歯科大学(医学部医学科又は歯学部歯科学科)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
(2)以下のア~エいずれかに該当する医療法人であって、かつ、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する組織の構成員又は関係者が役員に就任していないこと、また、就任するおそれがないと認められる場合
ア 特定医療法人
イ 社会医療法人
ウ 地域医療支援病院を経営している医療法人
エ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定をうけた医療機関を経営している医療法人
(3)あらかじめ栃木県医療審議会の意見を聴取した上で、理事長候補者の経歴、理事会の構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる法人であって、かつ、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する組織の構成員又は関係者が役員に就任していないこと、また、就任するおそれがないと認められる場合
(1)医療法人理事長選出特例認可申請書
(2)非医師理事長を選出した理事会(社員総会・評議会)の議事録
(3)医療法人の社員又は評議員の名簿及び履歴書
(4)医療法人の理事の名簿及び履歴書
(5)理事長就任予定者の就任承諾書及び履歴書
(6)(1(1)の要件に当てはまる場合)子女の在学証明又は研修中であることを証する書類
(7)(1(2)又は(3)の要件に当てはまる場合)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する組織の構成員又は関係者が役員に就任していないこと、また、就任するおそれがないことを証する書類
(8)その他知事が必要と認める書類
※添付書類が写しの場合は原本証明をしてください。(原本証明には理事長の署名又は記名押印が必要です。)
(1)1(1)及び(2)に該当する場合
認定希望日の1ヶ月前まで
(2)1(3)に該当する場合
医療機関の設立認可申請申請スケジュールにおける予備審査受付締切日まで
医療機関の設立認可申請申請スケジュールへのリンク:ホーム > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (1) 医療法人の設立認可申請・社会医療法人の認定申請
医療機関の設立認可申請と同じスケジュールで認可が行われますので、認可書が交付になる時期も上記スケジュールに記載のある認可証の交付時期になります。
「適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる」場合とは以下の(1)~(4)条件全て満たした場合を原則とします。
(1)医師又は歯科医師の理事が理事全体の3分の2以上であること
(2)親族関係を有する者(※1)など特殊の関係がある者(※2)の合計が理事全体の3分の1以下であること
(3)過去2年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われている(※3)こと
(4)過去2年間にわたって、法人としての経営が安定的に行われている(※4)こと
(注釈)
※1親族関係を有する者:6親等内の血族、配偶者及び3親等内の婚族関係を有する者
※2特殊の関係がある者:
①候補者又は候補者と親族関係を有する者(以下「候補者等」という。)と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
②候補者等の使用人及び使用人以外の者で候補者等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
③①又は②に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にする者
④候補者等が会社役員となっている他の法人又は候補者等及び①~③に掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある同族会社の役員又は使用人である者
※3医療機関としての運営が適正に行われている:医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査及び保健指導監査における指導を受けて改善がみられない場合や脱税等その他法令違反がない場合のこと
※4法人としての経営が安定的に行われている:法人経営において経営が案的的に推移し健全であること(原則として収支が黒字である、又は収支が赤字の年度があった場合であっても直近の年度の収支が黒字であるなど経営が改善する傾向にあること)及び貸借対照表上、債務超過となっていないこと
提出部数、提出場所は、前ページの「(4)その他の申請」の「申請の手続き」を参照してください。
お問い合わせ
医療政策課
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