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ホーム > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (2) 役員変更届
更新日:2021年4月1日
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医療法人は、その役員に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 (医療法施行令第5条の13) |
1 新たに就任した役員の就任承諾書(ワード:30KB) (重任の場合を除く。)(実印押印)
2 新たに就任した役員の履歴書(ワード:22KB) (重任の場合を除く。)(実印押印)
3 新たに就任した役員の印鑑登録証明書(重任の場合を除く。)
4 新たに就任した役員が開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務する場合は、当該営利法人との取引内容が確認できる書類(契約書等)
5 新たに理事長に就任した者の医師(歯科医師)免許証の写し (重任の場合を除く。)
6 定款(寄附行為)に定められた役員改選に関する手続きを経たことを証する書類(社員総会(理事会、評議員会)議事録)の写し
7 退任する役員の辞任届(任期途中の場合)
8 婚姻により姓が変更になった場合は、姓が変わったことが確認できる書類(戸籍全部事項証明書等)
9 死亡の場合は、死亡診断書の写し又は除籍謄抄本の写し
※ 添付書類が写しである場合には理事長の原本証明が必要です。
主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。
提出部数は2部。
第46号の2様式(第2条関係)の理事長印の押印省略可。
お問い合わせ
医療政策課 医療指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3085
ファックス番号:028-623-3131
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