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ホーム > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (3) 登記届
更新日:2023年10月25日
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医療法人は、組合等登記令の規定により登記をしたときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12) |
以下の事例に該当し、登記をしたときは、次の様式により届け出てください。
○ 医療法人を設立したとき
○ 従たる事務所を新設したとき
○ 事務所を移転したとき
○ 理事長を変更したとき
○ 資産総額の変更をしたとき
○ 法人の名称を変更したとき
○ 附帯業務を追加したとき
○ 新たに診療所等を開設したとき
○ 医療法人を解散したとき
○ 医療法人が合併したとき
医療法人登記届( Wordファイル ,25KB)(ワード:29KB)
登記事項証明書(1部は原本を添付すること。)
主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。
提出部数は2部。
第46号様式(第2条関係)の理事長印の押印省略可。
組合等登記令(昭和39年政令第29号)により、登記の期限が定められています。
主な事項は、次のとおりです。
○ 設立の登記
設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内
○ 事務所の移転の登記
主たる事務所を移転したとき
旧所在地における移転の登記:2週間以内
新所在地における新設の登記:2週間以内
従たる事務所を移転したとき
旧所在地における移転の登記:3週間以内
新所在地における新設の登記:4週間以内
○ 登記事項(資産総額を除く)変更の登記
主たる事務所の所在地:2週間以内
従たる事務所の所在地:3週間以内
○ 資産総額変更の登記
その事業年度終了後、3月以内
○ 解散の登記(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く)
主たる事務所の所在地:2週間以内
従たる事務所の所在地:3週間以内
○ 清算結了の登記
主たる事務所の所在地:2週間以内
従たる事務所の所在地:3週間以内
お問い合わせ
医療政策課 医療指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3085
ファックス番号:028-623-3131
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