県営処分場 環境保全協定(案)に係る住民説明会開催報告(平成30年6月29日)
住民の皆様に、「県営処分場エコグリーンとちぎに係る環境保全協定(案)」について説明させていただきました。
〈出席者〉県:福田知事、鈴木環境森林部長、久保環境森林部次長、新井廃棄物対策課長、神山県営処分場整備室長
1説明概要
県営処分場の施設概要について
県営処分場の基本方針は、多重安全システムを備えた、安全で安心できる県営処分場です。
県営処分場については、PFI事業者に処分場の整備、運営を行わせ、県が責任をもって指導監督を行うこととしています。
多重安全システムの内容は、被覆施設として埋立地を屋根と壁で覆うこと、、浸出水処理施設からの処理水の循環利用、国の基準を上回る遮水システム構造、運搬車両ごとに放射能濃度を測定できる装置です。
事業スケジュールについては、平成31年度の本体工事の着工、平成34年度中の稼働を目指します。
県営処分場に係る環境保全協定(案)について
平成20年2月に県と那珂川町との間において締結した基本協定において、基本協定とは別に協議するとした地域住民の安全の確保及び生活環境の保全に関し必要な事項を定めるため、環境保全協定を締結するものです。
環境保全協定(案)の具体的な項目は、次のとおりです。
(1)搬入日及び搬入時間、(2)埋立期間、(3)受入廃棄物、(4)搬入管理等、(5)環境保全対策、(6)安全推進協議会、(7)情報公開、(8)交通安全対策、(9)従事企業等への教育、(10)立入調査等、(11)事故等発生時の措置、(12)埋立終了後の管理、(13)苦情処理、(14)被害対応、(15)信義則、(16)疑義等
県と那珂川町は、信義を重んじ、誠実にこの協定を履行します。
指定廃棄物は、法律で国の責任において国が処理することになっており、県営処分場では受け入れません。また、放射性廃棄物は、原子力発電所の運転や解体に伴い発生する放射能濃度が極めて高い廃棄物であり、国のルールに従って処分されることから、県営処分場では受け入れません。
2主な質問
Q1 放射性物質に汚染された廃棄物を受け入れることとなった経緯は。
A 県営処分場では、基本的に放射性物質に汚染された廃棄物は受け入れないという考えですが、放射性物質は自然界にも存在し、また、福島第一原発事故により広範囲に飛散した事実もあることから廃棄物の排出実態も考慮し、町と慎重に協議してきました。
Q2 事故があった場合は、どのように農家に補償してもらえるのか。
A 万が一、何らかの被害が発生した場合は、平成20年基本協定のとおり、県が責任をもって補償します。また、そもそも、風評被害はあってはならないと考えており、県営処分場の整備に当たっては、多重安全システムの考え方を取り入れ、施設・設備面、管理運営面の両面において、幾重にも安全対策を講じることとしました。処分場が稼働した後も、処分場周辺の水質や土壌などのモニタリング調査を定期的に実施し、周辺環境への影響がないことを確認し、その結果を公表することにより、風評被害の未然防止に努めます。万が一、風評被害が発生した場合も、平成20年基本協定のとおり、県が責任を持って補償します。
Q3 廃棄物の埋立期間を12年間としているが、延長することはあるのか。
A 埋立期間を延長する場合は、那珂川町と協議します。
縦覧等により皆様の御意見をいただいた上で、寄せられた御意見について検討を行い、県の考えをお示しするとともに、那珂川町と県営処分場「エコグリーンとちぎ」に係る環境保全協定を締結します。
今後とも、地元那珂川町と緊密な連携を図りながら、全国に誇れる安全で、安心な最終処分場の整備に向け全力で取り組んでいきます。