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更新日:2024年7月4日

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環境保全全般

トピックス

石綿事前調査結果の報告について

水銀濃度測定結果の報告について

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

  • 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、ボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。(令和4年10月1日から)

大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー

(改正前)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

(改正後)

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

詳細につきましては、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)から御確認ください。

工場・事業場規制

栃木県生活環境の保全等に関する条例、工場・事業場自主管理要領等について 

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お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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