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更新日:2012年4月25日

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水質汚濁防止法の一部改正について(平成23年6月22日公布)

   工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染事例が毎年継続的に確認されていますが、これらは、事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用の際の作業ミス等による有害な物質の漏えいが原因の大半でした。
 地下水は、いったん汚染されると回復が困難なことが多く、汚染を未然に防止することが非常に重要です。
 このような現状にかんがみ、地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、平成23年6月22日、水質汚濁防止法の一部が改正されました(平成24年6月1日施行)。

 法律条文等については、環境省HPをご覧ください。

 ※関連情報(改正の概要・経緯・関係資料、説明会資料・Q&A、関連情報等を掲載)

主な改正の内容

1 届出対象施設の拡大(法第5条)

 法改正により、届出対象施設が拡大されました。

①有害物質使用特定施設に対する届出事項「特定施設の設備」の追加(第1項)

既に届け出ている施設は、今後、構造等変更届出を行う際、「特定施設の設備」についても届出が必要。

②「合流式下水道接続事業場等における有害物質使用特定施設」の追加(第3項)

工場又は事業場から公共用水域に水を排出しない場合でも、有害物質使用特定施設の届出が必要。

③「有害物質貯蔵指定施設」の追加(第3項)

事業場からの排出水の有無にかかわらず、有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は届出が必要。

※②、③の既存施設は、改正法施行後30日以内に使用届出が必要です。

※その他、環境省令で定める届出事項に以下の事項が追加されました(省令第3条第3項)。

・有害物質使用特定施設:当該施設で製造、使用、処理される有害物質に係る用水及び排水の系統

・有害物質貯蔵指定施設:当該施設で貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統

2 構造基準等の創設(法第12条の4、第14条第5項)

 「有害物質使用特定施設」及び「有害物質貯蔵指定施設」に対し、構造基準(構造、設備及び使用の方法に関する基準)の遵守や定期点検の実施等が定められました(詳細は、省令及び環境省作成マニュアルを参照)。

 なお、既設施設は、改正法施行後3年間、構造基準等の一部の適用が猶予されています。

(1) 有害物質使用特定施設等及び当該施設に係る設備等(以下のとおり)について、構造基準が設けられました。

  • 有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲
  • 有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯する設備(配管等及び排水溝等)
  • 有害物質使用特定施設等のうち地下貯蔵施設本体
  • 有害物質使用特定施設等に係る作業及び運転(使用の方法)

(2) 構造基準は、以下の2つに大分されます。ただし、既設施設については、構造基準の適用猶予期間に対する基準が別途定められました。

  • 新設施設に係る構造基準「A基準」(省令第8条の2から第8条の7)
  • 既設施設に係る構造基準「B基準」(省令附則第3条から第6条)

※既設施設については、構造基準が3年間適用猶予となるため、当該期間に対して必要な定期点検の方法を定めた「C基準」が定められています(省令附則第8条)。

<A基準、B基準及びC基準の関係>

 

改正水濁法施行後3年間

施行後3年以降

新設の施設

A基準のみが適用される

既設の施設

C基準

※A基準又はB基準でも可

B基準

※A基準でも可

 

(3) 有害物質使用特定施設等の設置者に対し、省令で定めるところにより、定期点検を実施し、その結果を記録し、また、その記録を保存することが義務付けられました(省令第9条の2の2、第9条の2の3)。

  • 点検を行った施設等
  • 点検年月日
  • 点検の方法及び結果
  • 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
  • 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

※記録は、3年間保存することが義務付けられています。

お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp