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更新日:2024年5月27日

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工場・事業場自主管理要領(環境法令関係)について

  栃木県では、環境関係法令(大気汚染防止法水質汚濁防止法栃木県生活環境の保全等に関する条例)に基づく施設を有する工場・事業場について、公害の未然防止のために自主管理要領を定めています。

  該当する事業者の方は、以下の自主管理要領を参考に、施設の適正管理を行い、また自主測定を実施し、規制基準を超過した場合は報告してください。

  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設については、同法に基づき自主測定の実施と報告が義務づけられています。

工場・事業場ばい煙・VOC・指定物質等自主管理要領

対象

大気汚染防止法に基づく以下の施設

  1. ばい煙発生施設
  2. 揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)
  3. 特定粉じん発生施設
  4. 水銀排出施設
  5. 指定物質排出施設 

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく以下の施設

  1. ばい煙に係る特定施設

要領

要領の概要

公害の未然防止を図るため、大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設等及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に定めるばい煙に係る特定施設におけるばい煙等の自主測定や測定結果の報告等について規定したものです。なお、測定結果の報告については、排出基準等を超過した工場・事業場のみとしています。

別添様式(自主測定結果の記録・報告様式)

記録様式

  • 大気汚染防止法に係る記録様式

             様式第7(ワード:22KB)

  • 栃木県生活環境の保全等に関する条例に係る記録様式

             別記様式第9号(ワード:17KB)

報告様式

『燃料使用量実績報告』は、平成20年4月から不要としました

 

工場・事業場排水等自主管理要領

対象

  1. 水質汚濁防止法に基づく特定施設
  2. 栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく汚水に係る特定施設

要領

要領の概要

公害の未然防止を図るため、水質汚濁防止法の特定事業場及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に定める汚水に係る特定工場等における排出水の汚染状態の自主測定や測定結果の報告等について規定したものです。なお、測定結果の報告については、次のいずれかのうち、測定結果が排水基準を超過した特定事業場等のみとしています。

  • 1日あたりの排出量が30m3(畜房施設にあっては15m3)以上である特定事業場等
  • 水質汚濁防止法の有害物質使用特定事業場及びその他有害物質を排出するおそれのある特定事業場等

別添様式(自主測定結果の記録・報告様式)

記録様式

  • 水質汚濁防止法に係る記録様式

             様式第8(ワード:28KB)

  • 栃木県生活環境の保全等に関する条例に係る記録様式

             別記様式第10号(ワード:30KB)

報告様式

 

工場・事業場ダイオキシン類測定結果報告等要領

対象

  1. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設

要領

別添様式(自主測定結果の報告様式)

平成22年3月のダイオキシン類対策特別措置法施行規則一部改正に伴い、別紙1(法施行規則別紙1)の様式が変更になりました。 

 

公害防止管理者・公害防止責任者について

公害防止管理者

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場に該当する工場・事業場では、公害防止管理者(及びその代理者)を選任しなければなりません。

また、常時使用する従業員の数が21人以上である場合は、公害防止統括者(及びその代理者)を選任しなければなりません。

公害防止管理者等を選任・解任した場合は、法に基づく届出が必要です。

届出に関する詳細は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。

公害防止責任者

栃木県生活環境の保全等に関する条例では、法(大気汚染防止法水質汚濁防止法ダイオキシン類対策特別措置法騒音規制法及び振動規制法)及び条例の施設(悪臭に係る特定施設を除く。)を有する工場・事業場について、公害防止責任者を選任することとしています(第50条)。

<上記の公害防止管理者を選任している施設については、公害防止責任者の選任は不要です。>

なお、公害防止責任者の選任・解任について届出は不要です。

 

関連法令へのリンク

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp