重要なお知らせ
更新日:2012年6月18日
ここから本文です。
1,4-ジオキサン、トランス-1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーを有害物質に追加し、排水規制(1,4-ジオキサン)、地下浸透規制(1,4-ジオキサン、トランス-1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマー)等を行うこと等の措置を講じるため、平成24年5月23日、水質汚濁防止法施行令等の一部が改正されました(平成24年5月25日施行)。
政令条文等については、環境省HPをご覧ください。
(1) 有害物質の追加(第2条)
有害物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加した。
(2) 指定物質の追加(第3条)
指定物質として、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフェノール類及びその塩類を追加し、新たに有害物質となった3物質を削除した。
(3) 特定施設の追加(別表第1)
1,4-ジオキサンを排出する施設を特定施設に追加した。
・38の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
・66の2 エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設
※「66の2」追加により、改正前の66の2(旅館業)から66の7(料亭等のちゅう房施設)はそれぞれ66の3から66の8となる。
トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの浄化基準(法第14条の3第1項、地下水浄化措置命令等)を設定した(別表)。
・1,2-ジクロロエチレン シス+トランス合計量として0.04 mg/L
・塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L
・1,4-ジオキサン 0.05 mg/L
1,4-ジオキサンの排水基準を設定した(別表第1)。
・1,4-ジオキサン 0.5 mg/L
なお、5業種に対して暫定排水基準を設定し(附則第2条)、既設施設については、6ヵ月(別表第3の施設は1年)、適用を猶予することとした(附則第3条)。
業種その他の区分 | H27.5.24まで |
感光性樹脂製造業 | 200 mg/L |
エチレンオキサイド製造業 | 10 mg/L |
エチレングリコール製造業 | 10 mg/L |
ポリエチレンテレフタレート製造業 |
2 mg/L (H26.5.24まで) |
下水道業(感光性樹脂製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 25 mg/L |
(1) 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成24年5月環境省告示第84号)
1,4-ジオキサンの測定方法(付表7)の改正
(2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件(平成24年5月環境省告示第85号)
塩化ビニルモノマーの測定方法(付表)の改正
(3) 環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件の一部を改正する件(平成24年5月環境省告示第86号)
1,4-ジオキサンの排水基準に係る検定方法の設定(告示付表7)
(4) 水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境庁長官が定める検定方法の一部を改正する件(平成24年5月環境省告示第87号)
1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの「有害物質を含むものとしての要件(特定地下浸透水)」に係る検定方法及び備考の改正
・1,2-ジクロロエチレン シス体 0.004 mg/L、トランス体 0.004 mg/L
・塩化ビニルモノマー 0.0002 mg/L
・1,4-ジオキサン 0.005 mg/L
(5) 水質汚濁防止法施行規則第9条の4に基づく環境庁長官が定める測定方法を定める件の一部を改正する件(平成24年5月環境省告示第88号)
1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの地下水浄化基準に係る測定方法の改正
お問い合わせ
環境保全課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138