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更新日:2026年7月13日

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フロン類の排出抑制

1.フロン排出抑制法の概要

2. 第一種フロン類充塡回収業登録事業者名簿

3. 省令49条認定事業者

1. フロン排出抑制法の概要

   オゾン層破壊地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類が大気中にみだりに放出されないよう、平成27(2015)年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。


   この法律では、第一種特定製品(フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器)の管理者に対して機器の点検等が義務付けられています。また、第一種特定製品のフロン類充塡・回収する者は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を行わなければなりません。

フロン全体像


令和2(2020)年4月1日から新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されました。詳しくは改正フロン排出抑制法パンフレットをご確認ください。

機器管理者の皆様へ

  • 管理者パンフ機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます。
  • フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません。

参考

令和7年度フロン排出抑制法機器管理者向け説明会資料(環境省)

令和7年度フロン排出抑制法機器管理者向け説明会動画(環境省:youtube)

 

建設・解体業者の皆様へ

  • 建物解体業者パンフフロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。
  • 解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、その結果を書面で発注者に説明する必要があります。その書面の写しを3年間保存してください。
  • フロン類が未回収だった場合は、(1)工事発注者から委託確認書をもらい、フロン類の回収を充塡回収業者に依頼するか、(2)工事発注者に対して、発注者自らフロン類の回収を充塡回収業者に依頼するよう伝えてください。
  • フロン類が回収されていることを確認し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡してください。

廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ

  • リサイクル業者パンフフロン類の回収が確認出来ない機器の引き取りは禁止されています。違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。
  • 引取証明書(写し)で回収済みであることを確認するか、充塡回収業者として自らフロン類を回収してください。

 

2. 第一種フロン類充塡回収業登録業者名簿

第一種特定製品のフロン類充塡・回収する者は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を行わなければなりません。栃木県における第一種フロン類充塡回収業者名簿はこちらです。

3.省令49条認定事業者

 フロン排出抑制法では、第一種フロン類充塡回収業者は、管理者からの依頼により第一種特定製品から回収したフロン類を再生業者又は破壊業者に引き渡さなければならないと規定されています。

 ただし、例外として、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という)第49条第1号に基づき知事が認める者(以下「省令49条認定事業者」という)にフロン類を引き渡すことができます。

 栃木県では、第一種フロン類引取業者を認定するために、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号に基づく知事が認める者の認定等に関する要領」を定めています。

認定を受けている事業者(令和8年4月1日現在)

 一般社団法人 栃木県冷凍空調工業会

要領

申請様式等

届出等

来課または郵送にて受け付けています。提出する場合は内容等について、あらかじめ環境保全課大気環境担当へ確認してください。

 

関連リンク(外部リンク)

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp