重要なお知らせ
更新日:2026年7月13日
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3. 省令49条認定事業者
オゾン層破壊や地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類が大気中にみだりに放出されないよう、平成27(2015)年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。
この法律では、第一種特定製品(フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器)の管理者に対して機器の点検等が義務付けられています。また、第一種特定製品のフロン類充塡・回収する者は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を行わなければなりません。

令和2(2020)年4月1日から新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されました。詳しくは改正フロン排出抑制法パンフレットをご確認ください。
参考
令和7年度フロン排出抑制法機器管理者向け説明会資料(環境省)
令和7年度フロン排出抑制法機器管理者向け説明会動画(環境省:youtube)
フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。
フロン類の回収が確認出来ない機器の引き取りは禁止されています。違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。
第一種特定製品のフロン類充塡・回収する者は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を行わなければなりません。栃木県における第一種フロン類充塡回収業者名簿はこちらです。
フロン排出抑制法では、第一種フロン類充塡回収業者は、管理者からの依頼により第一種特定製品から回収したフロン類を再生業者又は破壊業者に引き渡さなければならないと規定されています。
ただし、例外として、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という)第49条第1号に基づき知事が認める者(以下「省令49条認定事業者」という)にフロン類を引き渡すことができます。
栃木県では、第一種フロン類引取業者を認定するために、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号に基づく知事が認める者の認定等に関する要領」を定めています。
一般社団法人 栃木県冷凍空調工業会
要領
申請様式等
届出等
来課または郵送にて受け付けています。提出する場合は内容等について、あらかじめ環境保全課大気環境担当へ確認してください。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138