重要なお知らせ
更新日:2024年11月20日
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5.関連リンク
オゾン層破壊や地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類が大気中にみだりに放出されないよう、平成27(2015)年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。
この法律では、第一種特定製品(フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器)の管理者に対して機器の点検等が義務付けています。また、第一種特定製品のフロン類を充填・回収する者は、第一種フロン類充填回収業者の登録を行わなければなりません。
また、令和2(2020)年4月1日から新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されましたので、ご注意ください。
フロン排出抑制法に関する詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
フロン排出抑制法(環境省ホームページ)
フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省ホームページ)
廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ(PDF:1,027KB)
手続名
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概要
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届出期限
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手数料
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提出方法
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登録申請 | 業務用冷凍空調機器フロン類の充塡及び回収を行う場合、業務を行う都道府県で登録を受ける必要があります。 |
4,000円 |
持参または郵送 | |
登録の更新 | 登録の有効期間は5年となっており、引き続き登録する場合には更新の手続きが必要です。 | 有効期限の3ヶ月前から有効期限まで |
4,000円 |
持参または郵送 |
登録の変更届出 |
登録事業者が次の事項を変更した場合、変更届出が必要です。
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変更から30日以内 | 無料 | 持参または郵送 |
廃業等の届出 | 法人が解散した場合など、フロン類充塡回収業を廃止した場合には廃業等届出が必要です。 | 廃業から30日以内 | 無料 | 持参または郵送 |
各手続き方法は、第一種フロン類充塡回収業者登録申請の手引き(PDF:555KB)をご覧ください。
【お知らせ】
収入証紙の段階的廃止に伴う手数料納付のキャッスレス化として、令和6(2024)年11月から第一種フロン類充填回収業者登録申請に係る手数料の納入方法に「POSレジ」が追加されました。POSレジは本庁及び各環境森林(管理)事務所に設置されています(※申請書類の提出先の窓口での納入をお願いします)。なお、収入証紙による納入も令和9(2027)年3月まで可能です。
○POSレジで利用可能な支払方法及び決済ブランドはこちら(PDF:219KB)をご確認ください。
○収入証紙による申請手数料納付のキャッシュレス化については会計管理課のページをご確認ください。
第一種フロン類充填回収業者は、栃木県内で行ったフロン類の充填量及び回収量について、年度ごとに報告することが義務づけられています。 前年度4月1日から3月31日までに充填・回収したフロン類の量を年度終了後45日以内(5月15日まで)に報告してください。
電子申請又は郵送で受けつけています。充填、回収の実績がない場合も、「0」と記入して必ず報告してください。
(1)報告書(PDF:127KB) (エクセル:42KB)
(2)報告書記入例(PDF:162KB)
(3)電子申請による報告方法(ワード:18KB)
所管区域
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提出先
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電話番号
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住所
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宇都宮市、県外 | 環境保全課 | 028-623-3188 | 宇都宮市塙田1-1-20 |
鹿沼市、日光市 |
県西環境森林事務所 |
0288-23-1000 | 日光市瀬川51-9 |
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
県東環境森林事務所 |
0285-81-9002 | 真岡市荒町116-1 |
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
県北環境森林事務所 |
0287-22-2277 | 大田原市本町2-2828-4 |
足利市、佐野市 |
県南環境森林事務所 |
0283-23-4445 | 佐野市堀米町607 |
栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町 |
小山環境管理事務所 |
0285-22-4309 | 小山市犬塚3-1-1 |
※ 本社が県外で事業所が県内に複数ある場合は、環境保全課が手続先となります。
栃木県における第一種フロン類充塡回収業者名簿についてはこちら
フロン排出抑制法に関する説明会が、以下の団体により開催されています。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138