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更新日:2021年11月22日

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化学物質排出把握管理促進法の政令及び省令改正について

化学物質排出把握管理促進法の政令改正について

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3(2021)年10月15日に閣議決定され、10月20日に公布されました。

 政令改正の詳細な内容は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定化学物質の切替え時期

 施行日:令和5(2023)年4月1日

PRTR制度

 新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5(2023)年4月1日から行ってください。
 令和5(2023)年4月~6月に届け出る令和4(2022)年度分の排出量・移動量は、本改正前の指定化学物質について届出を行ってください。

対象化学物質

 PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びSDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が見直しされました。

  改正後 改正前

第一種指定化学物質

(うち特定第一種指定化学物質)

515物質

(23物質)

462物質

(15物質)

第二種指定化学物質

134物質 100物質

化学物質排出把握管理促進法の省令改正について

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4(2022)年3月31日に公布されました。

 本省令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、対応化学物質分類名の付与及びPRTR届出様式の変更等を行うため、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正するものです。

 省令改正の詳細な内容は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特別要件施設において把握すべき事項の追加

 水銀及びその化合物が、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設において排出量を把握する第一種指定化学物質に令和4(2022)年3月31日に追加されました。そこで、令和4(2022)年4月1日から把握を行い、令和5(2023)年度から届出が必要になります。

電子届出の届出期間の延長

 事業者及び行政の届出に係る事務の負担軽減のため、書面届出から電子届出への移行を推進することとし、令和4(2022)年度から令和6(2024)年度までの間に行われる届出に限り、電子届出の届出期限を、6月30日から7月31日に1か月間延長します。

 ※令和4(2022)年度は7月31日が日曜日のため8月1日までとなります。

その他

 その他以下の改正がありますので、届出時に御注意ください。

  • 下水道法改正に伴う改正(条ずれ対応)
  • 対応化学物質分類名の付与(令和6(2024)年度の届出から)
  • 第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(令和6(2024)年度の届出から)
  • 電子情報処理組織使用届出様式の変更(令和5(2023)年度の届出から)

お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp