重要なお知らせ
更新日:2018年6月11日
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ダイオキシン類対策特別措置法では、法第28条第1項から第3項の規定により、特定施設の設置者に対して、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃えがらに含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を報告することが義務付けられています。
また、都道府県知事には、同法第28条第4項の規定により、設置者から報告を受けた測定結果の公表が義務付けられています。
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環境保全課 大気環境担当
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