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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税 > 県税に関するよくあるご質問 > 災害などの事情のために県税を納められない場合の救済措置について知りたい
更新日:2019年11月1日
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やむを得ず納期限までに税金を納められない事情がある場合は、徴収の猶予などが認められる場合があります。また、災害などによる被害を受けた方などに対する税金の減額又は免除の制度があります。
詳しくは、所轄の県税県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2109
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp