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更新日:2026年9月2日
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Q2今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、届出が必要ですか?
Q3登記事項や届出事項に変更があった場合の手続きについて教えてください。
Q4県外に本店があり、初めて県内に事務所等を開設した場合の手続きに必要なものを教えてください。
Q5事務所等を廃止した場合の手続きに必要な書類を教えてください。
Q6法人事業税の納期限を過ぎた場合、どのように納めればよいですか?
Q7法人県民税の均等割の「資本金等の額」について教えてください。
Q8法人県民税の修正申告をするための納付書はどこにありますか?
A1事務所等を設置した日から2か月以内に、「法人の事務所設置(変更・廃止)等届出書」を提出してください。提出先は、本店もしくは県内の主たる事務所を管轄する県税事務所です。
様式は、リンク先ページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードが可能です。
A2「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」(第13号の2様式)を提出してください。
提出期限は次のとおりです。
事業年度終了の日から22日以内
通算法人は、事業年度終了の日から45日以内
通算法人以外の法人は、事業年度終了の日まで
様式は、リンク先ページよりダウンロードが可能です。
A3「法人の事務所設置(変更・廃止)等届出書」を管轄の県税事務所へ変更があった日から1か月以内に提出してください。
添付書類は、以下のとおりです。
様式は、リンク先ページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードが可能です。
A4事務所等を設置した日から2か月以内に、「法人の事務所設置(変更・廃止)等届出書」を提出してください。提出先は、栃木県内の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所です。
様式は、リンク先ページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードが可能です。
A5必要な書類は、以下のとおりです。
様式は、リンク先ページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードが可能です。
A6金融機関・県税事務所窓口では使用期限(取扱期限)が過ぎた納付書でも納付可能です。
なお、延滞金がかかる場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付します。
A7法人県民税、事業税における資本金等の額とは、法人税法の資本金等の額に無償増資の額を加算し、無償減資または資本準備金を減少し欠損填補に充てた金額を控除した額のことをいいます。(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
なお、上記により計算した資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額を、均等割の税率区分の基準及び法人事業税の資本割の課税標準額とします。
A8リンク先(外部サイトへリンク)からダウンロードが可能です。
紙の納付書が必要な場合は、お手数ですが、管轄の県税事務所へ電話や郵便等で請求してください。
お問い合わせ
税務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2101
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp