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更新日:2013年9月2日

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延滞金について知りたい

よくある質問Q&A

税金を納期限までに納めないと延滞金がかかります。延滞金は、納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかります。

延滞金の率は次のとおりです。

期間

納期限の翌日から1か月を

経過する日まで

納期限の翌日から1か月を

経過する日の翌日以後

特例基準割合
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5% 14.6% 4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1% 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2% 1.9%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1% 1.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0% 1.7%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9% 1.6%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8% 1.5%
令和4年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7% 1.4%

 

平成12年1月1日から平成25年1月1日までの割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:特例基準割合(※)

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間:14.6%

(※)日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

 

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:年7.3%か特例基準割合(※)に年1%を加算した割合のうち低い方の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間:特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合

(※)各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合

 

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:年7.3%か延滞金特例基準割合(※)に年1%を加算した割合のうち低い方の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間:延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合

(※)平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%を加算した割合

 

詳しくは、各県税事務所にお問い合わせ下さい。

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税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2108

ファックス番号:028-623-3454

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