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更新日:2024年9月26日

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よくある質問

教員免許状の申請手続き等に関してよくある問合せをまとめましたので参考にしてください。

1.免許状申請手続関係

2.お問い合わせ方法

3.書換関係

4.再交付関係

5.教員免許全般

6.教員免許更新関係 ※更新制度は廃止されました※

 

1.免許状申請手続関係

Q.免許状の授与申請はどのようにすればよいですか。

  • A.単位及び基礎資格を見たし、免許の申請をしたい場合の各種申請方法についてはこちらで御案内しています。
  1. まず、単位及び基礎資格の要件を満たしているかどうか「教育職員免許状取得の手引き」を御確認ください。
  2. 申請方法により必要な書類が異なります。「申請種別の必要書類」から御自身が該当する取得方法を選択し、申請書を印刷、必要書類を御確認ください。
  3. 免許の申請は郵送及び使送でのみ受け付けております。手続き詳細については上記ページを御確認ください。

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Q.申請から発行までどのくらいの時間がかかりますか。

  • A.標準処理期間は次のとおりです。

 なお、これは必要書類が全て整った状態で審査に要する期間となりますのでご注意ください。

免許状の授与・交付 60日 【教員免許状の取得

 免許状書換・再交付 30日 【書換】 【再交付

 授与証明書の発行    7日 【授与証明

 上記手続きについて、授与・交付・発行日の指定はできません。

 また、2~3月は、県内大学等の一括申請の審査に対応するため、上記よりさらに時間がかかる場合があります。

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Q.免許状発行の手数料はいくらですか

  • A.申請に係る手数料は以下のとおりです。

 申請にあたっては、栃木県収入証紙を申請書の所定の欄に貼付してください。

 普通免許状授与手数料 3,300円 教員免許状の取得

 教育職員検定手数料 1,700円 教員免許状の取得

 書換手数料 870円 書換】 

 再交付手数料 1,100円 再交付

 授与証明書手数料 420円 (※電子申請による電子納付が可能)【授与証明

 

収入証紙の販売所については会計局会計管理課のページから「栃木県収入証紙販売所一覧」を御確認ください

 

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Q.栃木県収入証紙はどこで購入できますか

  • A.栃木県収入証紙は、県職員生協売店のほか、県内ファミリーマート及びローソンの一部店舗で購入できます。

 詳しくは、会計局会計管理課のページから「栃木県収入証紙販売所」を御確認ください。

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Q.「収入証紙が使えなくなる」という報道を見たのですが、いつからですか。

  • A.収入証紙は令和8(2026)年3月31日に販売中止、令和9(2027)年3月31日に利用停止となります(令和9年3月末に御提出いただいた申請まで利用が可能です)。
    • 免許の申請についても順次キャッシュレス決裁に移行します。
    • 各申請種別ホームページの案内に沿って御申請ください。

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2.お問い合わせ方法

Q.免許状取得に際して単位や基礎資格に係る相談をしたい

  • A.御相談はメールでお受けしています
  1. 御相談の前に、必ず御自身で『教育職員免許状取得の手引』を御確認ください。 

2.メールkyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jpに以下の内容を記載して送信してください。

 タイトル:「(名前)○○免許取得に係る単位相談について」

 本文:①氏名、②所属、③現在保有している免許状、④職名及び在職期間

⑤取得を希望している免許状、⑥既に取得した単位がある場合「学力に関する証明書※1

⑦これから単位を取得する場合は各単位の「教育職員免許法施行規則に定める科目区分※2」がわかるカリキュラム等、⑧聞きたいこと、⑨連絡先(メールアドレス及び電話番号)、⑩その他(特記事項等)

※1「学力に関する証明書」は、教員免許取得申請用の証明書です(成績証明書とは異なります)。

既に教員免許取得に係る単位を取得されている場合、単位を取得した大学に「学力に関する証明書」を発行してもらい、その画像をメールに添付してください。その他取得した「学力に関する証明書」が有る場合は全て添付してください。

※2これから単位の取得を行う場合、通学予定の大学事務室宛てにカリキュラム等の「教育職員免許法施行規則に定める科目区分」がわかる資料の提供依頼を行い、該当ページの画像をメールに添付してください。

なお、「教育職員免許法施行規則に定める科目区分」については、『教育職員免許状取得の手引』の各表を御確認ください。

 回答はメールをいただいた順に差し上げます。回答までにお時間を頂戴しますので、お時間に余裕をもってお問い合わせください(順番の前後及び、回答期日のお約束はできません)。

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 Q.不足単位を修得可能な大学等が知りたい。

 

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 Q.申請書類の作成に際して、記入方法を相談したい。

A.御相談はメールでお受けしています

  • 申請種別の必要書類の外部サイトに掲載されているダウンロードファイル3「説明書」の該当部分を御覧ください。
  • よくある質問(本ページ)内に回答がある場合があります。
  • その他御不明な点についてはメール(kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp)でお問い合わせください。

→その際、氏名、希望する教員免許の種類、希望する教員免許の取得方法、不明点を明記してください。

<例>氏名:栃木太郎、取得したい免許:小学校一種免許状、取得方法:大学等の卒業又は修了による教員免許状の申請、不明点:履歴書の書き方について辞令どおり記載しようと辞令をみたところ....

 

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3.書換関係

Q.氏名、本籍地が変りました。どうすればよいですか

  • A.栃木県で教員免許の書換ができるのは栃木県教育委員会が発行した免許状のみです。
    •  他の都道府県が発行した免許状については、発行を受けた都道府県教育委員会へお問い合わせください。
    •  申請を行う場合は、こちら(外部サイトへリンク)から申請書をダウンロードして記入してください。
    •  書換に法的義務はありませんので、旧姓又は旧本籍地が記載された免許状でも有効です。

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4.再交付関係

Q.免許状を紛失しました。どうすればよいですか

  • A.栃木県教育委員会が発行した免許状に限り、再交付することができます
    • 他の都道府県が発行した免許状については、発行を受けた都道府県教育委員会へお問い合わせください。
    • 申請を行う場合は、こちら(外部サイトへリンク)から申請書をダウンロードして記入してください。

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Q.免許状の再交付をお願いしたいのですが、氏名(本籍の都道府県)が変っています。どうすればよいですか。

  • A.再交付申請と同時に書換申請を行ってください。
    • 書換に法的義務はありませんので、旧姓のままでの再交付申請も可能です。
    • 同時に御申請いただいた場合、お手元に届くのは内容を書き換えた上で再交付した免許状1通です。(お手続きを複数種類行ってもお手元に同じ免許が複数枚届くわけではありません)

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Q.免許状の番号を知りたいのですが、紛失していて分かりません。電話で確認できますか

  • A.免許状に記載された内容は個人情報になりますので、電話等でお伝えすることはできません。
    • 授与証明書を申請することで番号の確認ができます。

 ※なお、授与証明書は、免許状の授与を受けた県でのみ発行が可能です。

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5.教員免許全般

 Q.免許状の情報を知りたいので、電話で教えて欲しい。

  • A.免許状に記載された内容は個人情報になりますので、電話等でお伝えすることはできません
    • 授与証明書を申請することで番号の確認ができます。

 ※なお、授与証明書は、免許状の授与を受けた県でのみ発行が可能です。

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6.免許更新関係 ※更新制度は廃止されました※

 Q.職場から「教員免許を更新するように」言われたのですが、どうすればいいですか。

  • A.教員免許の更新制度は令和4年7月1日より解消されました。

 更新のお手続きはもう存在しません。

それぞれ免許状の状況を御確認いただき、必要な手続きを行う必要が有ります。

 

平成21年以降に免許を取得し、有効期間末日が平成34年7月1日以降の教員免許をお持ちの場合

 更新制度終了(平成34年7月1日)以降の有効期間末日の免許状をお持ちの方については、このままお続きなく御利用いただくことができます。

 

平成21年4月~平成24年に教員免許を取得された方で有効期間内に更新せず失効した場合

再授与が必要になります。失効した免許状を取得したときの申請種別ページを選択して、申請書類をダウンロードしてください。
 
なお、本県で免許を取得された方は書類の一部を省略することが出来ますので、必要書類は教育職員免許状取得の手引第3編「第3章 栃木県教育職員免許状再授与申請要領」を御覧ください。

<例>短期大学及び大学の卒業、又は大学院の修了と同時に取得した教員免許の再授与を申請する場合

【共通】必要書類等一覧:教育職員免許状取得の手引第3編「第3章 栃木県教育職員免許状再授与申請要領」

【別】 申請書類ダウンロードページ:大学等の卒業又は修了による教員免許状の申請(外部サイトへリンク)

※なお、 有効期間末日以降に失効したままの教員免許を使用してお仕事をされていた場合は、詳しい状況をお伺いする必要がございますので、メール(kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp)にてお問い合わせください。

 

平成21年3月以前に教員免許を取得された場合

 生年月日によって最初の終了確認期限の状況(外部サイトへリンク)を確認する必要がございます。
メール(kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp)に以下の4点を御記入の上、お問い合わせください。
 

メールタイトル:【名字】旧免許の休眠確認について(依頼)

記載事項:(1)氏名、(2)教員免許の種類(及び教科)、(3)教員免許取得年月日、

(4)御自身の生年月日、(5)過去の職歴及び勤務期間(年月日を明記)

<例> メールタイトル:【栃木】旧免許の休眠確認について(依頼)

本文:(1)氏名:栃木 太郎、(2)免許の種類:中学校一種教員免許状(国語)、(3)取得年月日:平成21年3月31日、(4)生年月日:昭和59年4月2日、(5)職歴及び勤務期間:①平成18年4月1日~平成30年3月31日:中学校助教諭(国語)、②平成30年4月1日~平成31年3月31日:在家、③平成31年4月1日~令和6年9月30日現在:メーカー勤務

 

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 Q.更新講習修了確認証明書の再発行をしてほしい

  • A.更新制度の解消に伴い、更新に係る証明書発行業務についても廃止されました。
  • 免許状の状況等については授与証明により確認及び証明することが出来ます。

 ※なお、授与証明書は、免許状の授与を受けた県でのみ発行が可能です。

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 Q.免許更新という制度を初めて知りましたが、自分の期限はいつになりますか。 

  • A.旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を取得した方)

 ⇒御自身の生年月日で修了確認期限が決められています。

 ※詳細については、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得した方)

 ⇒お持ちの免許状に有効期間が記載されています。

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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 Q.新たに免許状を取得した場合、期限は延びるのでしょうか。

  • A.旧免許状所持者(H21年3月31日以前に免許を授与された方)

 ⇒修了確認期限延期申請を行うことで、修了確認期限を延期することができます。

 新免許状所持者(H21年4月1日以降に免許を授与された方)

 ⇒最も遅く授与された免許状の有効期間に自動的に延長されます。

 ※令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。

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お問い合わせ

義務教育課 総務担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階

電話番号:028-623-3391

ファックス番号:028-623-3399

Email:kyouinmenkyo@pref.tochigi.lg.jp