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更新日:2013年2月25日
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令和4年7月1日より改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制は解消されました。
詳細は文部科学省ホームページをご確認ください。
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行について(通知)(外部サイトへリンク)
令和4年6月30日までに更新申請を行わず、教員免許が失効している方については、栃木県教育委員会へ申請を行うことで、再び有効な免許状を取得できます。
制度の概要については、以下のファイルをご確認ください。
旧免許状所持者(H21年3月31日までに免許状を授与された方)は、以下のページからご自身の修了確認期限を必ず確認してください。
また、以下のページでは免許状の有効期間等を確認することができます。
ご自身の状況をご確認の上、本ページ下部のリンクから申請手続きを行ってください。
教員免許更新制についてよくある質問をまとめましたので、お読みください。
ただし、県や各市町の教育委員会で準備している臨時採用講師登録リストに登録されている方であれば、登録元の教
育委員会が証明することにより、受講することができるようになります。
リストへの登録方法などの詳細については、高校教育課人事担当(028-623-3396)又は各市町の教育委員会にお問い
合わせください。
リストへの登録が済みましたら、申込書等に返信用封筒を添えて義務教育課までお送りいただければ一週間程度で返
送します。なお、即日対応はできませんのでご了承ください。
なお、認定こども園等で「保育教諭」として勤務されている方は、必ず免許更新を行う必要がありますのでご注意く
ださい。
最近ではインターネットを利用することにより、大学のキャンパス等に通うことなく受講を修了できる講座もあるよ
うですので、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
栃木県教育委員会では、それぞれの講習の詳細までは把握していないため、お答えすることができません。
【現職教員の場合】
⇒免許状は失効しますので、後日教員になる場合は、30時間分の更新講習を受講した上で免許状を取りなおす必
要があります。
この場合、単位を取り直す必要はありませんので、改めて免許状の授与申請を行ってください。
【現職教員ではない場合】
⇒免許状は失効しませんが、有効な免許状ではなくなります。
この場合、30時間分の更新講習を受講し、免許状の効力を回復させる申請(外部サイトへリンク)を行えば、
再度教員になることができます。
新免許状所持者(H21年4月1日以降に免許を授与された方)
⇒免許状は失効しますので、後日教員になる場合は、30時間分の更新講習を受講した上で免許状を取りなおす必
要があります。
この場合、単位を取り直す必要はありませんので、改めて免許状の授与申請を行ってください。
なお、法律上は免許状の氏名を書き換える義務は課されていません。
⇒修了確認期限延期申請を行うことで、修了確認期限を延期することができます。
ただし、申請を行わずに自動的に延期されることはありませんので御注意ください。
新免許状所持者(H21年4月1日以降に免許を授与された方)
⇒最も遅く授与された免許状の有効期間に自動的に延長されます。
なお、現在教員として勤務していない場合は、住所地がある都道府県教育委員会になります。
請してください。
栃木県内の免許状更新講習開設大学については、以下のページをご覧ください。
栃木県外の大学等が開設する講座については、以下のページをご覧ください。
以下のページでは、全国の更新講習を開設している大学を検索することができます。
申請に必要な書類は、以下のページからダウンロードすることができます。
その他、制度の詳細については、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
義務教育課 総務担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階
電話番号:028-623-3391
ファックス番号:028-623-3399