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企業立地の優遇制度

税制上の優遇措置

(注)
課税特例については、対象地域によって事例が異なりますので、詳細は管轄する税務署、県税事務所、市町村税務課へお問い合わせください。
特定地域 過疎地域のうち、市町村計画に記載された産業振興促進区域
法令等の種類 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法














対象設備 機械及び装置、建物・附属設備、構築物の取得等(取得、製作、建設、改修)※1
取得価格 資本金の規模に応じて500万円以上



機械装置 32/100
建物 48/100
不動産取得税 課税免除※2
事業税 課税免除※2
3年間



対象設備等 機械及び装置、建物及びその附属設備等※1
取得価格 資本金の規模に応じて500万円以上
固定資産税 準拠法令に基づき条例規定を定めている市町において課税免除※2



対象設備等 @機械及び装置
A建物及びその敷地である土地※1
取得価格 資本金の規模に応じて500万円以上
※1 市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業に限る。
※2 直接製造業等の用に供している部分のみ適用。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域

令和4年5月1日現在
対象市町
  • 日光市
    (旧日光市、旧足尾町、
     旧栗山村、旧藤原町)
  • 大田原市
    (旧湯津上村、旧黒羽町)
  • 那須烏山市
  • 茂木町
  • 塩谷町
  • 那珂川町

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