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更新日:2023年10月23日

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免許失効(有効期限切れ)の方の手続き

受付場所

運転免許センター1階

受付日

月~金曜日(土曜日、日曜日、国民の祝・休日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は休みです。)

受付区分

うっかり失効の方

  • 失効後6ヶ月以内の方
    • 適性試験・講習
    • 受付時間8時30分~9時30分

13時00分~14時00分

  • 失効後6ヶ月を超え1年以内の方
    • 適性試験のみで仮免許証を取得
    • 受付時間8時30分~9時00分
    • 受付場所は2階
  • 失効後1年以上経過の方
    • 新規に受験し免許を取得
    • 受付時間は、受験する免許の種類により異なります。詳しくは運転免許試験手続きのご案内を参照してください。

 

 

やむを得ない理由があり失効した方

(※新型コロナウイルス感染症の影響も含む)

  • 失効後6ヶ月以内の方
    • 適性試験・講習
    • 受付時間8時30分~9時30分

13時00分~14時00分

  • 失効後6ヶ月を超え3年以内の方(やむを得ない理由がやんでから1ヶ月以内に手続きが必要です。)
    • 適性試験・講習
    • 受付時間8時30分~9時30分

13時00分~14時00分

  • 失効後3年以上経過の方
    • 新規に受験し免許を取得。ただし、やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じた方は、その理由がやんだ日から1ヶ月以内に手続きをすれば技能試験は免除されます。
    • 適性試験・学科試験・講習
    • 受付時間8時30分~9時00分
必要書類

関係書類は、原本をお持ちください。(コピーは不可)

本籍記載(外国人の方は国籍等記載)の住民票(日本に住所がない方は、下記注1を参考にしてください。
※住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
市役所等で発行された書面をそのままお持ちください。(コピーは不可。)

 

 

※注【一時帰国で本籍記載の住民票が用意できない場合】
日本に住民登録がなく栃木県内に一時滞在する方は、住民票の代わりに下記の書類をご用意ください。

 

  • 戸籍抄本(個人事項証明)
  • 栃木県に一時滞在していることを確認する書類
    • 〈家族等の住居に滞在する場合〉
      • 居所証明書(記載例を参考にしてください。証明者の印鑑は必須です。)
      • 居所を証明する方の住民票
        (証明する人は世帯主に限られ、続柄の欄に世帯主記載のもの。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。コピーは不可。)
    • 〈会社の寮、宿舎、ホテル等の施設に滞在する場合〉
      • 施設責任者が証明した滞在証明書(滞在先で証明書の様式がない場合は、下記の記載例を参考にしてください。また証明書の印は社印となります。)
      • 施設責任者の氏名には私印が必要です。

居所証明書

記載していただきたい内容

  • 手続き者の氏名
  • 居所(滞在)先の住所
    (この住所が運転免許証の住所になります。)
  • 滞在予定期間(予定が判明している方のみ)
  • 証明書を作成した日
  • 証明者の住所、氏名
  • 印鑑(施設で証明する場合は施設の公印)
  • 手続き者との続柄

下記からダウンロードしてご活用ください。

その他、証明書を作成する際にご不明な点がありましたら、事前に運転免許センターにお問合せください。

  • 身分を証明する書類(健康保険証、個人番号(マイナンバー)カード、在留カード、パスポート、官公庁が法令の規定により交付した免許証、許可証又は資格証明書等の書類、官公庁がその職員に対し発行した身分を証明するに足りる文書のいずれか1種類)
  • 失効した免許証をお持ちの方はその免許証
  • 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真で鮮明なもの
  • やむを得ない理由があり失効した方のみ、パスポート、医師の診断書等やむを得ない理由を証明する書類が必要です。
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
  • 認知機能検査結果通知書(75歳以上の方)
  • 外国の免許証をお持ちの方
    外国免許証を有し「取得日前6か月を超えた場合で、外国免許証(滞在先の国等で発給された免許証を取得し、その国等の滞在期間が通算して1年以上の場合には、その外国免許証を持参してください。​​​​​​
手数料
  • 試験手数料免許1種目ごとに1,900円
  • 交付手数料2,050円(2種目以降は1種目ごとに200円増)
  • 講習手数料
    • 優良運転者講習500円
    • 一般運転者講習800円
    • 違反運転者・初回更新者講習1,350円
その他
  • 新しい免許証の交付を受けるまでは、車両の運転はできません。
  • 免許証を作成するため「4桁の暗証番号」が2種類必要となります。あらかじめご準備ください。
  • やむを得ない理由とは、海外渡航、災害、病気、法令の規定により身体の自由を拘束されていた等です。「仕事が忙しかった」「更新のお知らせはがきが来なかった」等は、該当しません。

注2【海外渡航等が理由で失効させてしまった方】

顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について

免許の失効日から起算して6ヶ月を経過しない期間内に運転免許試験を

          受けることができなかったやむを得ない理由の確認は

旅券(パスポート)に押下された証印

出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受け

                            て発行する文書

在外公館が発行する在留証明

申請者の勤務先が発行する駐在証明

等により行いますのでご準備ください。

出・入国記録のスタンプがない(自動化ゲート利用の場合、申し出なければ押印されない。)

場合は出入国在留管理庁に「出入(帰)国記録」開示請求し取得する。

また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、

当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続きが

可能な期間(帰国した日から1ヶ月以内)の経過に留意してください。

詳細は、出入国在留管理庁にお問い合わせください。

  • ご不明な点がありましたら、事前に運転免許センターTEL 0289-76-0110番にお問い合わせください。
  • (問い合わせは、平日 8時30分~17時00分にお願いします。)

お問い合わせ

交通部運転免許管理課

〒322-0017鹿沼市下石川681 運転免許センター

電話番号:0289-76-0110(代表)