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更新日:2025年2月3日

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緊急・道路維持作業用自動車申請等

  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車とは

  • 緊急自動車とは、道路交通法施行令第13条に該当する自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき、公安委員会が指定したもの(又は公安委員会に届出したもの)をいいます。
  • 道路維持作業用自動車は、道路交通法施行令第14条の2に該当する自動車をいいます。
  •  

道路交通法施行令 抜粋(ワード:17KB)

 道路管理者が使用する自動車については、道路管理者から業務委託を受け、道路管理者と同様の業務を行う事業者(例:レッカー会社)も含みます。

  • 緊急自動車の注意事項

緊急自動車は、次の要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。

公共、公益的な機関の自動車であり、公安委員会が指定(届出)したもの

それぞれの緊急用務を遂行する目的で運転

サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけて運転

よって、要件を満たさない場合は、緊急自動車としての特例を受けることはできませんので、ご注意ください。

申請に必要な書類

  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車申請書(2通)

  • 構造装置等を疎明する資料(2通)
  • (登録済車両の場合)
  • 自動車検査証の写し
  • ナンバーがついた状態の車両を四方向から撮影した写真
  • (未登録車両の場合)
  • 車台番号が特定できる車両、改造自動車等届出等
  • ナンバーがついていない状態の車両を四方向から撮影した写真
  • 申請書様式

  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車申請書(添付1) (ワード:36KB) PDF:48KB)
  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車記載事項変更届(添付2)(ワード:35KB) (PDF:46KB)
  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車再交付申請書(添付3) (ワード:38KB) (PDF:50KB)
  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車返納届(添付4) (ワード:35KB) (PDF:46KB)

その他 

道路管理者と同様の業務を行う事業者の申請については、次の点に留意してください。

申請の際には、協定書等、道路管理者から業務委託を受けていることがわかる書類を添付してください。

道路交通法施行令に該当する基づく申請であれば、車両の設備(通行の禁止制限の応急措置、路外障害物排除の応急作業に用いる自動車)や台数制限はありませんが、従業員をはるかにこえる台数を所持するための申請については、受理を検討する場合があります。

また、道路管理者から業務委託を受けた路線に限り、許可の対象となりますのでご注意ください。

業務委託に基づく管轄下での作業のため、一般道を含め緊急走行をすることは認められていますが、一般道等管轄外での作業に際しては、緊急走行はできませんので十分注意してください。

 

 

  • 受付時間

  • 月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時00分(午後0時から午後1時を除く)

  • (ただし、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)

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