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更新日:2025年2月3日
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道路管理者が使用する自動車については、道路管理者から業務委託を受け、道路管理者と同様の業務を行う事業者(例:レッカー会社)も含みます。
緊急自動車は、次の要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。
公共、公益的な機関の自動車であり、公安委員会が指定(届出)したもの
それぞれの緊急用務を遂行する目的で運転
サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけて運転
よって、要件を満たさない場合は、緊急自動車としての特例を受けることはできませんので、ご注意ください。
緊急自動車・道路維持作業用自動車申請書(2通)
道路管理者と同様の業務を行う事業者の申請については、次の点に留意してください。
申請の際には、協定書等、道路管理者から業務委託を受けていることがわかる書類を添付してください。
道路交通法施行令に該当する基づく申請であれば、車両の設備(通行の禁止制限の応急措置、路外障害物排除の応急作業に用いる自動車)や台数制限はありませんが、従業員をはるかにこえる台数を所持するための申請については、受理を検討する場合があります。
また、道路管理者から業務委託を受けた路線に限り、許可の対象となりますのでご注意ください。
業務委託に基づく管轄下での作業のため、一般道を含め緊急走行をすることは認められていますが、一般道等管轄外での作業に際しては、緊急走行はできませんので十分注意してください。
月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時00分(午後0時から午後1時を除く)
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)