更新日:2023年11月6日

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道路使用許可申請

道路使用許可とは

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものですが、道路工事や祭礼等のように公益上または社会習慣上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、行為を行う場所を管轄する警察署長の許可(道路使用許可)を受けて行うことができます。

道路使用許可が必要な行為については、次のとおりとなります。

1号 道路において工事若しくは作業をしようとする行為

2号 道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為

3号 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

4号 道路において祭礼工事、ロケーション等を行う行為

根拠法令

道路交通法第77条第1項

栃木県道路交通法施行細則第19条

申請に必要な書類

道路使用許可申請書(2枚1組) 

添付書類:道路使用の方法又は形態等を補足するため

道路使用の場所の位置図、使用方法等を明らかにした図面

その他の必要な書類

申請書類

 道路使用許可申請書 (ワード:19KB) (PDF:75KB)

 道路使用許可申請書記載例(PDF:127KB)

 道路使用許可再交付申請書 (ワード:21KB) (PDF:63KB)

 道路使用許可記載事項変更届 (ワード:18KB) (PDF:41KB)

申請手数料

道路使用許可申請手数料:2,300円

道路使用許可証再交付手数料:500円

申請受付時間

平日の午前9時00分から午後0時00分まで 午後1時00分から午後4時00分までの間

(午後0時00分から午後1時00分までは除きます)

 

道路使用許可申請は、警察行政オンライン化システムにより、申請を行うことが出来ます。

警察行政オンライン化システム申請先(URLhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/tetuduki/keisatutyou.html)

 

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)