ホーム > 申請・手続き > 各種申請書等ダウンロード > 自動車保管場所証明申請

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

自動車保管場所証明申請

 自動車保管場所申請・届出手続きに必要な書類

自動車保管場所申請手続

対象となる登録自動車

新規登録(登録自動車を購入する場合)

変更登録(登録自動車を所持する使用者が引っ越しする場合等)

移転登録(使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更)等)

申請が必要な地域

旧湯津上村、旧栗山村以外の地域

申請に必要な書類

自動車保管場所証明申請書(2通)(ワード:74KB) (PDF:108KB)

保管場所の所在図・配置図(ワード:29KB) (PDF:50KB)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書のいずれか1通

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】(ワード:31KB(PDF:66KB)

保管場所使用承諾証明書【保管場所が他人の土地、建物の場合】(ワード:32KB) (PDF:56KB)

申請手数料2,100円

軽自動車の届出

届出の手続きが必要な場合

新たに軽自動車を保有し、使用する場合

引越しにより、使用の本拠の位置が届出が必要な地域に変わった場合

届出が必要な地域

宇都宮市(旧河内町、旧上河内町を除く)、小山市、足利市

申請に必要な書類

自動車保管場所届出書(1通)(ワード:44KB) (PDF:93KB)

保管場所の所在図・配置図(ワード:29KB) (PDF:50KB)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書のいずれか1通

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】(ワード:31KB(PDF:66KB)

保管場所使用承諾証明書【保管場所が他人の土地、建物の場合】(ワード:32KB) (PDF:56KB)

申請手数料不要

保管場所変更手続

保管場所届出の手続きが必要な場合

使用の本拠の位置が変わらず、保管場所のみ変更となった場合

運送事業用自動車であった登録自動車及び軽自動車が運送事業用自動車でなくなった場合で、引き続き使用する場合

申請に必要な書類

自動車保管場所届出書(1通)(ワード:44KB) (PDF:93KB)

保管場所の所在図・配置図(ワード:29KB) (PDF:50KB)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書のいずれか1通

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】(ワード:31KB(PDF:66KB)

保管場所使用承諾証明書【保管場所が他人の土地、建物の場合】(ワード:32KB) (PDF:56KB)

申請手数料不要

 

 自動車保管場所証明申請書 記載例(PDF:571KB)
 

自動車保管場所証明又は自動車保管場所届出書に係る自都道府県様式以外の申請書等の受理について

1 自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。

2 自認書又は保管場所使用承諾証明書

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

 

 

 

 

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)

スマートフォン版

PC版を表示する