駐車禁止除外指定車(標章)・駐車許可制度の改正について
1 改正の趣旨
都市部を中心に常態化し、交通渋滞や交通事故の原因ともなっている違法駐車は、救急車など緊急車両の通行や県民生活に著しい悪影響を及ぼしていることから、良好な駐車秩序の確立を図るため、平成18年6月1日から新たな駐車対策法制が施行されました。
改正にあたり、様々な業界団体等から、業務に使用する車両や歩行困難な方の移動のために使用する車両等について、駐車禁止規制からの除外措置、駐車許可等に関する要望意見が寄せられたところです。
それらの要望意見を踏まえながら、今後における駐車秩序の一層の改善を図るため、全国的統一基準により、駐車禁止規制からの除外措置の対象範囲、標章の交付手続き及び駐車許可の運用並びに手続きが改正となりました。
2 施行日
平成19年9月30日
3 改正の要点
(1) 駐車禁止からの除外措置に関する規定
- ア 公共性が極めて高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中の車両及びこれに準ずる車両については、新たに規則で明文化し除外することとしました。
- 道路交通法施行令第13条第1項に規定する自動車(緊急自動車)で、同項各号に掲げる用務のため使用中のもの
- 犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため使用中の車両及び警察活動のため現に停止を求められている車両
- 道路の維持管理のため使用中の車両
- 放置車両の確認等のため使用中の車両
- イ 除外指定車標章の交付対象範囲の見直し、拡充を行うこととしました。
- 医師の救急往診に限定(歯科医師、獣医師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を除く。)としました。
- 専ら郵便法に規定する郵便物の集配に限定(民営化に伴う対応)としました。
- 新たに、患者輸送車又は車いす移動車として登録した車両に交付することとしました。
- 身体障害者の方について、標章交付対象者を、障害の区分により、障害の級別に見直しました。
(平成22年9月30日から身体障害者手帳の交付を受けている方へ交付される対象範囲が変わります。)
- 戦傷病者の方について、標章交付対象者を、障害の区分により、重度障害の程度に見直しました。
- 栃木県療育手帳(最重度又は重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方を新たに追加しました。
- 身体障害者等への標章は、特定の車両番号に限定して交付していたものを障害者本人に交付することとしました。(標章の交付を受けている身体障害者本人が、現に使用している車両が除外の対象となります。)
(2) 署長の駐車許可に関する規定
日時、場所を特定、用務を特定しないで、
- 概ね100メートル以内に駐車可能な場所がない。
- 駐車せざるを得ない特別な事情がある。
などについて審査し、許可するものとしました。
4 経過措置
- 改正前に交付されている標章について、有効期間が満了するまでの間は、改正後の新規の標章とみなすことから、新規の標章に変更することなく使用できることとしました。
- 改正前に身体障害者標章を交付されている方で、改正後の障害等級区分に示す基準に該当しなくなった方にたいしては、施行日から3年間は除外対象(3年間の期間内において使用できる規定)と認めることとしました。(新規申請の方は対象外です。)
5 標章の不正使用防止及び返納措置
標章を交付されている方が、誤った標章の使用方法(注意事項を含む)や遵守すべき事項を規定するとともに、標章の不正使用した悪質な方に対しては、標章を返納する規定を設けました。