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更新日:2023年2月3日
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平成22年9月30日から駐車禁止規制についての除外措置の対象が一部変更となりました。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則 別表第5号に定める障害の級別 |
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視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級及び2級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 同上 | |
呼吸器機能障害 | 同上 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 同上 | |
小腸機能障害 | 同上 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 同上 |
※下肢不自由の障害区分については、身体障害者手帳に下肢の5級に該当する障害を2以上重複して記載されている方を下肢不自由4級とみなします。
栃木県警察本部 交通部交通規制課
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