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更新日:2026年1月28日

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生活道路における法定速度の引き下げ

生活道路における法定速度が引き下げになります

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

※ここでいう「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことです。

施行日

 令和8年9月1日(火曜日)

引き続き法定速度が60km/hの道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。

○ 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

○ 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

○ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

○ 自動車専用道路

注意

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

 

 

・生活道路における法定速度について(啓発チラシ)

 

 

 

 

 
 
 

 

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)