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更新日:2023年7月11日
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車両の種類の表示は、一般に分かりやすいように簡潔に行うこととされており、規制標識等に使用されています。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
交通規制基準
番号 | 車両シンボルマーク | 名称(略称) | 該当する車両 |
1 | 大型乗用自動車等 |
大型乗用自動車 |
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2 | 大型貨物自動車等(大貨等) | 大型貨物自動車 大型特殊自動車 特定中型貨物自動車 |
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3 | 特定の最大積載量以上の貨物自動車等 |
例図の場合 |
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4 | 二輪の自動車以外の自動車 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車 普通自動車(含ミニカー)、大型特殊自動車 小型特殊自動車 |
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5 | 二輪の自動車、一般原動機付自転車 (二輪) |
大型自動二輪車 普通自動二輪車 一般原動機付自転車 |
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6 | 自転車以外の軽車両 |
自転車以外の軽車両 |
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7 | 自転車 特定小型原動機付自転車 |
自転車 |
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)