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更新日:2016年4月18日
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選挙で投票するためには、選挙権を有していることに加えて、選挙人名簿に登録されていることが必要となることをご存じですか。
そして、この選挙人名簿への登録は、転入届の提出から引き続き3カ月以上その住所地に住んでいることを要件としています。
進学や就職などで引っ越しが多い時期ですが、住民票の異動は、選挙人名簿の登録のほか、さまざまな行政サービスの基礎となる重要な情報ですので、忘れずに異動してくださいね。
なお、選挙権年齢の引き下げにより、この夏の参議院議員選挙から選挙権を得る見込みの18歳、19歳の方々のうち、今年の春に引っ越しをされる方は、転入届の時期によっては、新住所地ではなく、旧住所地で投票することになります。この場合、旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求・受領し、新住所地の選挙管理委員会において投票する不在者投票という制度を活用することもできますので、詳しくは、関係市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【矢板市民の方へ】
4月10日(日曜)は、矢板市長・市議会議員補欠選挙、県議会議員補欠選挙の投票日です。大切な一票を無駄にしないよう、積極的に投票に参加しましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
県選挙管理委員会(または総務大臣)に設立の届け出をした政治団体の会計責任者は、1年間の政治団体の収入、支出および資産等を記載した収支報告書を翌年3月末まで(国会議員関係団体は5月末まで)に提出することが政治資金規正法により義務付けられています。
提出された収支報告書は、原則として報告書が提出された年の11月末日までにその要旨が公表され、その日から3年間、誰でも当委員会(または総務省)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
これは、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることで、政治活動の公明と公正を確保し、民主主義の健全な発達に寄与することを目的として行われているものです。
なお、政治団体が、2年連続で収支報告書の提出を怠ったときは、その提出期限を経過した日以後、政治活動のために寄附を受けることや支出をすることができなくなります。
また、収支報告書の提出を怠ることは、罰則をもって禁止されています。
(栃木県選挙管理委員会)
【新成人の皆さんと同年代でもある、とちぎ選挙ユースサロンのメンバー佐藤さんに原稿を書いていただきました。】
新成人の皆さん、おめでとうございます。
満20歳になると、いろいろなことができるようになりますが、その中に「選挙権を得る」ということがあります。昨年、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられましたが、みなさんにとっても初めて手にする選挙権となります。
さて、あなたは政治に対してどのようなイメージを持っていますか。「堅苦しい」「真面目」「難しい」「どこか遠い世界の話」というイメージでしょうか。もし、あなたがそのように考えているのであれば、それは違います。なぜなら政治は、一部の選ばれた人だけが語る高尚なものではなく、あなた自身の日常生活に直結するものだからです。例えば、奨学金やアルバイト、買い物や壊れた道路の改修なども、政治の場で議論される予算や労働政策、税制などから大きな影響を受けています。このように、政治は私たちにとってとても身近な存在なのです。
選挙であなたの意思を表明することにより、あなたのまち、そして国をさらに暮らしやすい社会にすることを目指してみませんか。これはあなたのためだけではありません。周りの人たち、さらには次の世代に対して果たすべき義務でもあるのです。
(とちぎ選挙ユースサロン 佐藤春菜)
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多い季節ですが、政治家(現に公職にある者に限らず、公職の候補者または候補者となろうとする者も含まれます)が選挙区内の親族以外の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されていることをご存じですか。
具体的には、入学祝いや卒業祝い、秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典や結婚祝い、お歳暮やお年賀、お祭りへの寄附や差し入れなどが禁止された寄附にあたります。
さらに、政治家は、選挙区内の人に年賀状等の時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く)を出すことも禁止されています。
また、政治家の後援団体(いわゆる後援会)についても、選挙区内の人に対して寄附(後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附は除く)をすることは、同様に禁止されています。
これらの規制は、お金のかからない、きれいな選挙を実現するために定められているものです。
政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家からの寄附を「受け取らない」の三ない運動をみんなで守り、違反のない選挙を実現しましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
政治資金規正法では、政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が、国民の監視と批判の下に行われるようにするため、①政治団体の届け出②政治団体に係る政治資金の収支の公開③政治団体および公職の候補者に係る政治資金の授受の規正などの措置を講ずることにより、政治活動の透明性と公正を確保しています。
このため、政治団体の会計責任者は、前年分(1~12月までの1年間)の収支や資産等の状況について記載した収支報告書を、3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に提出することが義務付けられています。
また、報告書が提出された年の11月末日までにその要旨が公報(または官報)により公表され、その日から3年間、誰でも当委員会(または中央委員会)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
これは、政治団体の政治活動の資金の流れを広く国民の前に公開することで、不正あるいは不当な政治資金の授受を未然に防止し、政治活動の透明性を確保しようという政治資金規正法の趣旨により行われるものです。
なお、既に公表している収支報告書の要旨と概要を、当委員会のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
(栃木県選挙管理委員会)
Q子 今月は、楽しみにしていた町内会の秋祭りね。でも、準備するものもたくさんあるのよ、地元の政治家に寄附をお願いしようかしら?
めいすいくん 実はね、政治家は、親族に対してする場合などを除いて選挙区内の人に寄附をすることができないんだよ。
Q子 どうしてできないの?
めいすいくん お金のかからない選挙を実現するために、公職選挙法で禁止されているからだよ。
Q子 そうなんだ。でも、お金じゃなくて、食べ物や飲み物を提供してもらうなら大丈夫なんでしょう?
めいすいくん いやいや、金銭だけじゃなくて、物を贈ることも禁止なんだよ。それに、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されているんだよ。
Q子 思っていたより厳しいのね。
めいすいくん うん。でも、選挙区内の有権者とのつながりを強めようとして、そのために経費がかかると、結果的にお金のかかる選挙になってしまうから、こういった規制がとても大切なんだよ。
Q子 なるほど。お金のかからない、きれいな選挙の実現のためには必要なことなのね。
めいすいくん そうだよ。政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」の「三ない運動」をみんなで守ろうね。
Q子 そうね。私も「三ない運動」を身近な人に教えてあげることにするわ。
(栃木県明るい選挙推進協議会)
選挙は、私たちが政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、国や地方の政治が私たちの意見や要望を踏まえて適正に行われるためには、選挙が公正に行われ、代表者が選ばれなければなりません。
「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
そしてこれを進めるために、①選挙違反のないきれいな選挙が行われること、②有権者が投票に参加すること、③有権者が普段から政治や選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、目指す政策などを見る眼を養うこと、を目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。
具体的には学校と連携した「明るい選挙啓発ポスターコンクール」やテレビ・インターネット等各種メディアによる啓発活動、啓発のリーダーを養成する各種研修会などを実施しています。
公職選挙法が改正され、来年の夏に予定されている参議院議員通常選挙からは、選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられる見込みです。
「明るい選挙」の推進が、ますます重要になります。
(栃木県選挙管理委員会、明るい選挙推進協議会)
公職選挙法の改正により、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上へと引き下げられ、来年の参議院議員選挙から適用される見込みです。
法改正に伴い、新たに有権者となる方々には、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断する「主権者」としての自覚を持って、選挙に参加してもらうことが必要となってきます。
このため、県選挙管理委員会は県教育委員会等と共催で、若年層に対する主権者教育の一層の推進を図ることを目的として「18歳選挙権と主権者教育の推進について」と題した講演会を次のとおり開催いたします。
中高生の子を持つ保護者の方をはじめ、多くの皆さまの御来場をお待ちしております。
(栃木県選挙管理委員会)
若者の皆さん、選挙のこと、政治のこと、一緒に考えてみませんか?
「とちぎ選挙ユースサロン」は、若者の投票率向上をテーマに、参加者の皆さんに意見交換や活動体験等をしていただくサークル活動です。本サロンを通し、新たな発想でのアイデアの提言や啓発活動の企画等をしていただきます。
政治や選挙等の話題を通して、同年代の人たちと交流してみませんか?
少しでも興味をもった方は、ぜひご参加ください。
(栃木県選挙管理委員会)
右のグラフは、4月12日に全国で行われた道府県議会議員選挙の投票率を表したものです。本県の投票率は44.14%であり、前回4年前に比べ2.13ポイント下回る結果となりました。全国平均の投票率も45.05%と前回から3.10%ポイント低下しました。いずれも過去最も低い数値であり、投票率の低下傾向に歯止めがかからない状況です。
また、4月26日には、宇都宮市、足利市、小山市、真岡市、矢板市、益子町、市貝町、芳賀町、野木町で議会議員の選挙が、上三川町、芳賀町で町長選挙が行われましたが、9市町の議会議員選挙の平均投票率は47.18%と、県議会議員選挙と同様に、半数以上の有権者が投票していない結果となっています。
選挙は、私たちが政治に参加し、意見を反映させる大切な機会です。税金、教育、医療や交通など身近な問題も政治と強いつながりを持っています。特に、私たちが住んでいる地域の代表者を選ぶ選挙では、私たち一人一人の一票が、地方政治に大きく反映されることとなります。
有権者の一人として、あらためて選挙権の大切さを認識していただき、貴重な一票を無駄にすることのないようにしましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
Q子 統一地方選挙も終わったわね。当選した人も落選した人も、応援してくれた人たちにお礼のあいさつをするのかな?
めいすいくん 選挙が終わった後のあいさつ行為には、いろいろな制限があるんだ。例えば、戸別訪問を行ったり、当選祝賀会やあいさつのために集会を開くことは本人だけでなく、誰でも禁止されているんだよ。
Q子 そうなんだ。他にはどんなことが禁止されているの?
めいすいくん テレビやラジオであいさつを目的とした放送を流したり、新聞や雑誌にあいさつ広告を出すこともできないんだ。
Q子 あいさつ行為は全て禁止されているの?
めいすいくん 口頭でのあいさつはできるし、文書の場合は自筆の信書や、答礼のための信書ではあいさつが認められているよ。他にも、インターネットを利用してあいさつすることができるよ。例えば、ホームページにあいさつを掲載したり、電子メールであいさつすることは、認められているんだ。
Q子 そもそも、なぜ選挙が終わった後のあいさつ行為に規制があるの?
めいすいくん それはね、「明るい選挙」の基本理念であるお金のかからない選挙を実現して、事後買収を防止する目的があるんだよ。選挙が終わった後も「明るい選挙」の精神を大切にしようね。
(栃木県明るい選挙推進協議会)
いよいよ、統一地方選挙です。
本県では12日(日曜)に県議会議員選挙、26日(日曜)に11の市町で長や議員の選挙が行われます。
選挙の当日に仕事や旅行などの予定がある方は、期日前投票ができます。期日前投票制度については、次の通りです。
また、投票所入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。
大切な一票を無駄にしないよう、積極的に制度をご活用ください。
(栃木県選挙管理委員会)
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924