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更新日:2015年5月11日
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Q子 来週、隣の市に引っ越しするんだけど、転入してすぐに市長と市議会議員の選挙があるみたいなの。私は投票できるのかな?
パピット 市町村の選挙の場合、選挙権があることに加えて、当該市町村の選挙人名簿に登録されていることが必要になるよ。登録は、年四回(三月・六月・九月・十二月)実施される「定時登録」と選挙を行う際に実施される「選挙時登録」があるよ。なお、転入先で登録されるには、登録の基準日において、転入届をした日から引き続き三カ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要なんだ。また、名簿に登録されていても、投票するときまでに他の市町村に転出してしまうと投票できなくなってしまうから気を付けてね。
Q子 国政選挙の場合も投票できる要件は同じなの?
パピット 国政選挙の場合、選挙権があれば、まだ転入先の市町村の名簿に登録されていない場合でも、それまでに住んでいた市町村の名簿に登録されていれば、不在者投票等をすることができるから、市町村の選挙管理委員会に問い合わせてみてね。
Q子 選挙の種類によって要件が異なるのね。引っ越しをした時は気を付けるわ。
(栃木県選挙管理委員会)
県選挙管理委員会(または総務大臣)に設立の届け出をした政治団体の会計責任者は、一年間の政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書を翌年三月末まで(国会議員関係政治団体は五月末まで)に提出することが政治資金規正法により義務付けられています。
また、提出された収支報告書は、原則として報告書が提出された年の十一月末日までにその要旨が公表され、その日から三年間、誰でも当委員会(または中央選挙管理会)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
これは、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることで、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として行われているものです。
なお、政治団体が、二年連続で収支報告書の提出を怠ったときは、当該提出期限を経過した日以後、政治活動のために寄附を受けることや支出をすることができなくなります。また、収支報告書の提出を怠たることは、罰則をもって禁止されています。
(栃木県選挙管理委員会)
パピット 新成人の皆さん、おめでとうございます。二十歳になると、いろいろなことができるようになるけど、その一つに選挙があるよね。
Q子 選挙って、なんだか難しそうだし、よく分からないわ。
パピット 実際に投票してみるとイメージが変わるかもしれないよ。
Q子 でも、私の一票で社会が変わるとは思えないし…。
パピット そんなことないよ。一人ひとりの考えが政治を動かす力になるんだ。それに、私たちの生活と政治は、密接に関わっているんだよ。例えば、買い物をするときに支払う消費税の税率や、雇用対策、子育て支援等のいろいろなことが、政治の場で議論されるんだ。つまり、自分の意見を代弁する候補者に投票することは、この国や地域で暮らす私たちの意思を示すことにつながるんだよ。
Q子 選挙って自分にはあまり関係ないことだと思っていたけど、友達も誘って投票に行ってみようかな。
パピット 選挙の当日に用事があって投票に行けない場合などには、期日前投票や不在者投票ができるから、こういった制度も活用してね。私たちの将来をつくる貴重な一票を大切にしようね。
(栃木県明るい選挙推進協議会)
早いもので、そろそろ年末年始の催事にとりかかる季節です。皆さんの中にもお歳暮を贈ったり、年賀状を出す準備をしている方も多いでしょう。
ところで、選挙区内の政治家から皆さんへのお歳暮や年賀状(答礼のための自筆によるものを除く)などの時候のあいさつ状が禁止されていることを知っていますか?
特にあいさつ状は、年賀状に限らず、クリスマスカードや寒中見舞、喪中による年賀の欠礼はがきを出すことなど、答礼のための自筆によるものを除き、種類を問わず禁止されています。
これらの規制は、お金のかからない、きれいな選挙を実現するために定められています。
選挙にお金がかかると言われる原因が、選挙期間中の運動費用ではなく、日頃の有権者との付き合いの費用にあると言われていることを考えれば、「人情として少しくらいのお歳暮や年賀状ぐらいはいいのでは」というようなことを言ってはいけないのです。
有権者も政治家も皆で三ない運動(政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家からの寄附を「受け取らない」)を守り、お金のかからない明るい選挙を実現しましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
政治資金規正法では、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が、国民の監視と批判の下に行われるようにするため、①政治団体の届出、②政治団体に係る政治資金の収支の公開、③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正などの措置を講ずることにより、政治活動の透明性と公正を確保しています。
このため、政治団体の会計責任者は、前年分(一月から十二月までの一年間)の収支や資産等の状況について記載した収支報告書を、三月末まで(国会議員関係政治団体は五月末まで)に提出することが義務付けられています。
また、報告書が提出された年の十一月末日までにその要旨が公報(または官報)により公表され、その日から三年間、誰でも当委員会(または中央委員会)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
これは、政治団体の政治活動の資金の流れを広く国民の前に公開することで、不正あるいは不当な政治資金の授受を未然に防止し、政治活動の透明性を確保しようという政治資金規正法の趣旨により行われるものです。
なお、既に公表している収支報告書の要旨と概要を、当委員会のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
(栃木県選挙管理委員会)
Q子 ねえ、パピット、投票日当日に仕事や旅行、レジャーなどで投票所へ行けない人は、期日前投票や不在者投票制度で投票ができることは知られているけど、ほかに特別に認められている制度はあるの?
パピット 例えば、「郵便等による不在者投票」があるよ。この制度は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者であること等、一定の要件を満たした選挙人が、市町村の選挙管理委員会に申請して、郵便等投票証明書の交付を受けた後、郵便等によって投票を行うことができるんだ。郵便等投票証明書の交付申請の手続き等、詳しくは、市町村の選挙管理委員会に問い合わせをしてね。
Q子 参考になったわ。それじゃ、投票所で投票する際に、障害があって自分では投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合は、どうすればいいの?
パピット 例えば、視覚に障害がある方が点字器を用いて点字投票を行ったり、心身の故障その他の事由により候補者の氏名等を書くことができない方に対しては、代理で投票できる制度もあるんだ。
Q子 国民の一人ひとりの大切な権利である選挙権が、いろいろな投票制度によって、大切に守られているのね。
パピット そうなんだよ!大切な権利である選挙権だから、みんなが選挙制度を正しく理解して、一票を無駄にしないようにしようね!
(栃木県選挙管理委員会)
政治や選挙って、私たちの生活にどう影響しているのか?
若者のみなさん、選挙のこと、政治のこと、「青年リーダー養成研修会」で一緒に考えてみませんか?
この研修会は、若い有権者に、政治や選挙に関心をもってもらい、職場や地域において「明るい選挙推進運動」の核となる青年リーダーを養成することを目的としています。
学生団体「若者エンパワメント委員会」から講師をお招きし、「若者の社会参画と政治参画」をテーマに、講演とワークショップを行います。
【開催日時】九月二十八日(土)午後一時三〇分から午後四時三〇分まで
【開催場所】栃木県庁昭和館多目的室三
【参加費】無料
【定員】先着二十名
【参加資格】県内に在住・通勤・通学するおおむね二十代の方
【申し込み方法】氏名(ふりがな)・年齢・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)・職業・会場までの交通手段を記載の上、郵送、電子メール、ファクシミリ、電話で各市町選挙管理委員会又は栃木県選挙管理委員会までお申込ください。
【締め切り】九月二十日(金)
【主催】 栃木県選挙管理委員会・栃木県明るい選挙推進協議会
【後援】財団法人 明るい選挙推進協会
お問い合わせ先は各市町選挙管理委員会・栃木県選挙管理委員会
(栃木県選挙管理委員会)
小学生・中学生・高校生のみなさん、「明るい選挙」を呼びかけるポスターを描いてみませんか?
みなさんの自由な発想で描いた印象的なポスターを募集しています。優秀作品は、選挙啓発カレンダーやパンフレット等の表紙に使われます。また、県庁本館の企画展示コーナーで展示する予定です。
【応募のきまり】▼テーマ 明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現してください。▼画材 自由 ▼大きさ 画用紙の四ツ切(五四二㎜×三八二㎜)、八ツ切(三八二㎜×二七一㎜)もしくはそれに準じる大きさ ▼締め切り 九月六日(金)まで(詳しくは学校又はお住まいの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。)
【審査】▼第一次(市町審査) 小・中・高別に原則各十点を選び、県に提出します。▼第二次(県審査) 優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。▼第三次(中央審査) 文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に数点を選びます。
【賞】第二次審査・第三次審査の入賞者それぞれに賞状や記念品が贈られます。
昨年の優秀作品を栃木県選挙管理委員会ホームページに載せていますので、ぜひご覧ください。
(栃木県選挙管理委員会)
任期満了に伴う第23回参議院議員通常選挙は、7月4日(木)に公示され、7月21日(日)に投票が行われます。
【投票時間】午前7時から午後8時まで(一部の投票所では午後6時または7時まで)です。
【投票方法】参議院栃木県選出議員選挙(選挙区選挙)と参議院比例代表選出議員選挙(比例代表選挙)の投票を行います。
まず、選挙区選挙の投票を行います。投票用紙には、「参議院栃木県選出議員選挙の候補者の氏名」を書いてください。
次に、比例代表選挙の投票を行います。投票用紙には「参議院名簿登載者の氏名」か「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」のいずれかを書いてください。
【期日前投票】投票日当日に、仕事や旅行などで投票に行けない方は7月5日(金)から投票日前日の20日(土)までの間、市役所や町役場、その他市町の選挙管理委員会が定めた場所で、期日前投票をすることができます。詳しくは、各市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙は、私たちの意見を政治に反映させる大切な機会です。貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。
「一票で 届けるあなたの 熱い声」
(栃木県選挙管理委員会)
今年の夏に予定されている参議院議員通常選挙では、「選挙区選挙」は「候補者氏名」を、「比例代表選挙」は「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」又は「参議院名簿登載者の氏名」を投票用紙に記載します。
ところで、政党等と名簿登載者のいずれかを記載する比例代表選挙の当選人は、どのようにして決まるのでしょうか。
比例代表選挙では、名簿登載者の得票は政党等の得票数に合計されます。この政党等の得票数を順次、一、二、三・・・の整数で割り、割って得た値(商)の大きい順に議員定数に達するまで配分し、各政党等の当選人の数を決めます。この方法はドント式と言われ、例えば、議員定数が四人であった場合の当選人の配分方法は表のとおりです。具体的な当選人は、名簿登載者の得票数の多い順に決めます。
この方法は、各政党等への選挙人の支持率を当選人の構成に反映できる方法であると言われていますが、そのためには、投票方法に応じて投票用紙に正確に記載されている必要があります。
大切な一票を無駄にしないようにしましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
Q子 選挙運動期間に入ると候補者のポスターを見かけるけど、掲示するにはルールがあるのかな?
パピット 選挙運動期間中に掲示や配布をすることができる文書図画は、公職選挙法で細かいルールが定められているんだ。
Q子 どんなルールがあるの?
パピット 例えば、参議院の選挙区選挙における選挙運動用ポスターは、公営のポスター掲示場1箇所につき1枚掲示することができて、大きさについては、個人演説会告知用ポスターと合わせて作成する場合、長さ42センチメートル、幅40センチメートルを超えてはならないとされているんだ。それに、ポスターの表面には掲示責任者及び印刷者の住所氏名が記載されていなければならないよ。
Q子 ホームページや電子メール等も文書図画に該当するの?
パピット 公職選挙法では、コンピューター等のディスプレイに表現されるものも文書図画に該当し、以前は選挙運動で用いることが認められていなかったんだ。今回の法改正に伴い今後は、インターネットによる選挙運動も認められることになったんだよ。けれど、インターネットによる選挙運動でも公職選挙法で一定のルールが定められているから気をつけようね。
Q子 みんながルールを守って、明るい選挙が実現するといいね!
(栃木県選挙管理委員会)
選挙は、私たちが政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。
「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
そしてこれを進めるために、行政と民間が一体となって①選挙違反のないきれいな選挙が行われること、②有権者が投票に参加すること、③有権者が普段から政治や選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、目指す政策などを見る眼を養うこと、を目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。
具体的には学校と連携した「明るい選挙啓発ポスターコンクール」やテレビ・インターネット等各種メディアによる啓発活動、選挙の啓発リーダーを養成する各種研修会を実施しています。
皆さんも県やお住まいの市町で開催される研修会や啓発イベントなどに参加してみませんか。
なお、今月は次の市町選挙が行われる予定です。
十四日 佐野市長・市議会議員、さくら市長、塩谷町議会議員
二十一日 足利市長、真岡市長・市議会議員(補欠)、那須塩原市議会議員、高根沢町長・町議会議員(補欠)
該当する市町にお住まいの方は、必ず投票しましょう。
(栃木県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会)
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924