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更新日:2018年3月7日
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選挙で投票するためには、選挙権を有していることに加えて、選挙人名簿への登録が必要なことをご存じですか。
この選挙人名簿への登録は、引き続き3ヵ月以上同じ市区町村に住民票があることなどが要件です。
進学や就職などで引っ越しが多い時期ですが、住民票の異動は、選挙人名簿の登録だけでなく、さまざまな行政サービスの基礎となる重要な手続きですので、忘れずに転出・転入の手続きをしてください。
なお、都道府県の選挙においては、当該都道府県の区域外に、市区町村の選挙においては、当該市区町村の区域外に転出した方は、当該都道府県または市区町村の選挙の投票はできなくなります。
一方、国政選挙については住所要件がないため、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地で投票することができます。
この場合、不在者投票制度を利用すると旧住所地に戻らなくても投票することができます。ただし、旧住所地の選挙管理委員会への投票用紙の請求等の手続きが必要です。引っ越してから3ヵ月以内に国政選挙がある場合には、関係市区町村の選挙管理委員会に手続き等をお問い合わせください。
(栃木県選挙管理委員会)
県選挙管理委員会(又は総務大臣)に設立の届け出をした政治団体の会計責任者は、1年間の政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書を翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に提出することが政治資金規正法により義務付けられています。
提出された収支報告書は、原則として報告書が提出された年の11月末日までにその要旨等が公表されます。当委員会では、2015(平成27)年分から、収支報告書を当委員会ホームページ上で公表しています。また、公表の日から3年間、誰でも当委員会(又は総務省)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
これは、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることで、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与するために行われているものです。
なお、政治団体が、2年連続で収支報告書の提出を怠ったときは、その提出期限を経過した日以後、政治活動のために寄附を受けることや支出をすることができなくなります。
また、収支報告書の提出を怠ることは、罰則をもって禁止されています。忘れずに提出しましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
高校生や大学生の中には、教育環境、進学、就職等についてさまざまな不満や不安があるのではないだろうか。奨学金に利子がなければ返済が楽なのに、地元に就職先はあるのか…。そういった日々感じる不満や不安の解消、理想を託すことができるのが政治家であり、選挙は、自分たちの意見を政治に反映させる場であると私は考える。どの党なら、誰なら、生活が良くなるのか、まずは選挙の時だけでも、各政党や候補者の政策方針や政治理念を知り、どの政党等の政策と自分の考えが近いのかを確認してみよう。
各政党等の政策について自分で調べるのは大変だと思うかもしれないが、街頭演説、選挙公報、報道等、知る方法はいろいろある。そのようなものの一つに「ボートマッチ」がある。これを活用すると、どの政党等と考えが近いか調べる助けになる。選挙の際に新聞社等が実施しており、例えば、下野新聞では「Smatch(すまっち)」というサイトを開設している。スマートフォンでサイトを開き、設問に答えると、自分の考えとマッチする政党・候補者を教えてくれる。設問には5分ほどで答えられ、私は非常に簡単で便利であると思っている。私は、昨年の衆院選の際、これを利用し、誰に、どの党に投票するかの参考にした。特に10代20代の有権者の方、これから選挙権を持つ方は、選挙で投票先を決める際の参考にしてみてはどうだろうか。
貴重な一票にあなたの思いを乗せに選挙に行ってみよう。
(とちぎ選挙ユースサロン 白鷗大 鎌上和哉)
早いもので、今年も残りあと1ヵ月になりました。皆さんの中にもお歳暮や年賀状の準備をされている方も多いと思います。
ところで、政治家(現に公職にある人や候補者、これから立候補しようとする人)から、皆さんへのお歳暮や年賀状が禁止されていることを知っていますか。
政治家は、選挙区内の親族以外の人にお金や物を贈ること、つまり寄附をすることが公職選挙法で禁止されています。
例えば、お歳暮やお年賀、お祭りへの寄附や差し入れ、入学祝や卒業祝、秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典や結婚祝などが禁止された寄附にあたります。
また、政治家は、選挙区内の人に時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除きます)を出すことも禁止されています。
このあいさつ状には、年賀状のほか、クリスマスカードや寒中見舞い、喪中による年賀の欠礼はがきも含まれます。
これらの規制は、お金のかからない、クリーンな選挙を実現するために定められているものです。
政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家からの寄附を「受け取らない」の三ない運動をみんなで守り、明るい選挙を実現しましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
政治資金規正法では、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が、国民の監視と批判の下に行われるようにするため、①政治団体の届出、②政治団体に係る政治資金の収支の公開、③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正-などの措置を講ずることにより、政治活動の透明性と公正を確保しています。
このため、政治団体の会計責任者は、前年分(1月から12月までの1年間)の収支や資産等の状況について記載した収支報告書を、3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に提出することが義務付けられています。
また、報告書が提出された年の11月末日までにその要旨が公報(または官報)により公表され、その日から3年間、誰でも当委員会(または総務省)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
これは、政治団体の政治活動の資金の流れを広く国民の前に公開することで、不正あるいは不当な政治資金の授受を未然に防止し、政治活動の透明性を確保しようという政治資金規正法の趣旨により行われるものです。
なお、当委員会では、平成27年分の定期公表から、要旨の公表に代えて収支報告書を当委員会のホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/k05/index.html)で公開しております。
(栃木県選挙管理委員会)
来る10月22日は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
【投票時間】午前7時から午後8時までです。
ただし、一部の投票所は、午後6時又は7時に閉鎖しますので、御注意ください。
【期日前投票】当日、仕事などで投票に行けない方は、衆議院議員総選挙、国民審査とも、10月11日から期日前投票ができます。
【投票方法】3つの投票を行います。
①まず、小選挙区選出議員選挙の投票を行います。投票用紙はピンク色の用紙に黒刷りです。候補者1人の氏名を記載して投票してください。
②次に、比例代表選出議員選挙を行います。投票用紙は水色の用紙に赤刷りです。政党等の名称又は略称を記載して投票してください。
総選挙については、投票を記載する場所に、候補者の氏名等が掲示されていますので、よく確認して正しく書いてください。
③最後に、国民審査の投票を行います。投票用紙は、うぐいす色の用紙に黒刷りです。国民審査の投票用紙には、やめさせた方がよいと思う裁判官について「×を書く欄」に×を記載し、やめさせなくてよいと思う裁判官については、何も書かないで投票箱に入れてください。
選挙は、私たちの意見を政治に反映させる大切な機会です。棄権することなく必ず投票しましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
皆さん、突然ですが、「33.27」という数値、何かわかりますか?
少し涼しかった今年の夏の最高気温?
そうではありません。昨年11月20日に執行された栃木県知事選挙の投票率です。栃木県知事選挙としては、過去3番目に低い投票率という結果でした。有権者の3人に2人は投票にいかなかったということになります。
選挙は、私たちが政治に参加する大切な機会であり、民主主義の根幹をなすものです。教育、福祉、雇用、環境、外交や防衛など、私たちの生活は、政治と深く結びついています。そして、私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、選挙には全ての有権者が参加し、公正に行われなければなりません。
「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
そしてこれを進めるために①違反のないきれいな選挙が行われること②有権者が投票に参加すること③有権者が普段から政治や選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、目指す政策などを見る眼を養うことーを目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。
投票率は、低い水準にあり、依然として選挙違反もなくなっておりません。
みんなで「明るい選挙」を推進しましょう。
(栃木県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会)
皆さんは「選挙運動」と「政治活動」の違いをご存じですか?
選挙運動は、「特定の選挙で、特定の候補者を当選させることを目的として、直接または間接に必要かつ有利な行為」を言います。
一方、政治活動は、「政治上の主義、施策を推進、支持または反対することや、公職の候補者を推薦、支持または反対することを目的として行う一切の行為」と言われていますので、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法でいう政治活動は「選挙運動にわたる行為を除いたもの」とされています。なぜ区別する必要があるかというと、選挙運動ができる期間は、選挙期日の告示(公示)日に立候補届が受理された時から投票日の前日までと定められていて、それ以外の期間は禁止されているからです。選挙運動に当たらないとされる政治活動は、一定の場合を除いて期間の制限はありません。
なお、具体的な行為が選挙運動なのか、政治活動になるのかは、その行為が行われる時期、場所、方法、誰に対するものかなど、さまざまな状況を考慮して判断されます。例えば、政治活動の一つとして通常行われる後援会会員の募集や機関紙等の頒布などにおいても、その時期や方法などによっては、特定の選挙で、特定の候補者を当選させる目的があるとされ、選挙運動として禁止される場合があります。
(栃木県選挙管理委員会)
あなたのアイデアで、若者の投票率アップを目指しませんか?
選挙権年齢の18歳以上への引き下げには、未来の日本に生きていく若者の皆さんに、未来の日本のあり方を決める政治に参加してもらいたいとの思いが込められています。
一方で、昨年行われた参議院議員選挙、栃木県知事選挙では、若者の投票率は他の年代と比べて低い結果となりました。
そこで、若者の皆さんに動画の制作を通して選挙に対する理解を深めていただくとともに、その動画を活用して広く県民の皆様に選挙の啓発を行うことを目的として、「とちぎ選挙動画コンテスト」を実施しています。
選挙について考えるきっかけになるような動画、堅苦しい・難しい、そんな選挙のイメージを変える動画、選挙の仕組み・ルールを分かりやすく伝える動画など、みなさんのアイデアあふれる動画の応募をお待ちしています。
【テーマ】若者が投票に行きたくなる動画
【応募資格】県内に在住又は通学する16歳から25歳の方
(個人・団体は問いません。)
【賞】最優秀賞(賞金5万円)1作品・
優秀賞(賞金3万円)1作品・佳作(賞金2万円)1作品
【応募締め切り】10月20日(金曜日)
詳しくは、栃木県選挙管理委員会のホームページをご覧ください(http://www.pref.tochigi.lg.jp/k05/dougacontest.html)
(栃木県選挙管理委員会)
小学生・中学生・高校生のみなさん、「明るい選挙」を呼び掛けるポスターを描いてみませんか?
みなさんの自由な発想で描いた印象的なポスターを募集しています。優秀作品は、選挙啓発パンフレットなどに使われます。また、県庁本館15階の企画展示コーナーで展示する予定です。
【応募のきまり】
▼テーマ 明るい選挙を呼び掛けることを内容に、自由に表現してください。(例えば、18歳になったら進んで投票に参加するよう呼び掛ける内容や、政治家が選挙区内の親族以外の人にお金や物を贈ることは禁止されていることを表現する内容など)
▼締め切り 9月8日(金曜日)まで(詳しくは学校又はお住まいの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。)
【審査】
▼第1次(市町審査) 小・中・高別に原則各10点を選び、県に提出します。
▼第2次(県審査) 優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。
▼第3次(中央審査) 文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に数点を選びます。
【賞】
第2次審査・第3次審査の入賞者それぞれに賞状や記念品が贈られます。
昨年の優秀作品を栃木県選挙管理委員会ホームページに載せていますので、ぜひご覧ください。
(栃木県選挙管理委員会)
若者の皆さん、選挙のこと、政治のこと、同年代の人と一緒に考えてみませんか?
「とちぎ選挙ユースサロン」は、政治、選挙、地域の課題等をテーマにした意見交換や活動体験等を通して、投票率の向上を考えていくサークル活動です。若者ならではの視点で、啓発活動の企画や実践等を行っています。
少しでも興味のある方は、是非ご参加ください。
▼対象 栃木県内に在住または通勤通学する18歳(高校生を除く)から30歳代半ばまでの方
▼活動内容 月1回程度ミーティングを開催し、意見交換、啓発活動の企画や体験等を行っています。
【これまでの活動】投票率向上のためのアイデア提案、ラジオCMの収録、啓発イベントへの出演、新聞啓発記事の作成等
▼活動場所 県庁内の会議室等
▼申込方法 参加申請書を、電子メール、ファクシミリ等で栃木県選挙管理委員会にお送りください。参加申請書は、県ホームページ等に掲載しています。
▼お問合せ先 栃木県選挙管理委員会 電話028-623-2126
※政治的中立を前提として活動します。
(栃木県選挙管理委員会)
ラジオCM収録の様子
昨年、公職選挙法が改正され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
18歳になると、私たちの代表である政治家を選ぶ権利である選挙権を得ることになります。
政治の場では、消費税の税率や、雇用対策、子育て支援策等の皆さまの将来にとって大変重要な政策が決定されていますので、投票により、明確に意思表示をすることが重要です。
しかしながら、最近の投票率は低下傾向にあり、中でも若者層の投票率は、常に平均投票率を下回っています。
このまま投票率が低下し続けると、国や地域の政治が一部の人の意見で決まってしまうことになりかねません。
若者層の意見を政治に反映させていくためには、皆さまの思いを実現させてくれる代表者をきちんと選んで、投票することが必要です。
今年も4月以降、県内のいくつかの市町で議員や首長の選挙が予定されています。
これからの日本をつくるのは若い皆さまです。
私たちの未来をつくる貴重な一票を大切に使いましょう。
(栃木県選挙管理委員会)
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924