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更新日:2024年4月11日

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無効投票について

投票するときの注意点

○ 投票用紙には、候補者の氏名を正しくはっきり書きましょう。せっかくの投票も、ルールを守って書かれ
  たものでなければ無効となってしまいます。

○ 候補者の氏名は、投票所内の投票用紙を記載する場所に掲示されていますので、大事な1票が無効になっ
  てしまわないよう、掲示のとおり投票用紙へ正確に記載してください。

○ 無効投票については、公職選挙法第68条に規定されており、次のような投票は無効となるおそれがあり
  ますので注意してください。

基本ポーズ

所定の用紙を用いない投票

 例)メモ用紙

   ※投票用紙交付係から受け取った用紙以外の紙に書いたものは無効になります。

候補者でない者の氏名を記載した投票

2人以上の候補者の氏名を記載した投票

候補者の氏名のほか、他事を記載した投票

 例1)○○○○がんばれ!!

 例2)必勝○○○○

 例3)○○○○さんへ 

   ※候補者の氏名とは関係のない言葉や記号を書くと無効になります。

   ※ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは無効になりません。

候補者の氏名を自書しない投票

 例)ゴム印等の押印

   ※代理投票や点字投票制度を利用した投票は有効です。

どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票

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お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp